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国会議員の秘書の給与等に関する法律

  • 法令条文
  • 法令種別等
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049/20241225_506AC1000000075
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最終更新:2024-12-28 08:17:22 JST
法令条文
1国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の全部を改正する。
2 (趣旨) 第一条 この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。
3 (議員秘書の給与) 第二条 議員秘書の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
4 (給料) 第三条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。 2 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。 3 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
5 (給料の級及び号給に係る在職期間) 第四条 前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。 一 議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。) 二 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。) 三 議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間 イ 年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に六分の一を乗じて得た期間 ロ 年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に四分の一を乗じて得た期間 2 前項第一号及び第二号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。 ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。 3 第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。
6 (採用された場合の給料の級及び号給) 第五条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
7 (給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給) 第六条 前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。
8 (昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給) 第七条 前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。
9 (昇給) 第八条 議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。 ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。 2 前三条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。
10 第九条 議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号平成二年法律第四十九号
3法令名国会議員の秘書の給与等に関する法律
4法令名読みこっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ
5旧法令名-
6公布日平成二年六月二十七日
7改正法令名国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
8改正法令番号令和六年法律第七十五号
9改正法令公布日令和六年十二月二十五日
10施行日令和六年十二月二十五日
11施行日備考-
12法令ID402AC1000000049
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049/20241225_506AC1000000075
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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3<Article Num="****">20<RelatedArticleNum>
4<ArticleCaption>21<Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical">
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  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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