発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
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法令条文 | |
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1 | 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第一項及び第三項(同条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第六条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項並びに第二十一条第二項の規定に基づき、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。 |
2 | (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項) 第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の五の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。 一 第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)及びその面積 二 第一種事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項 |
3 | (計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針) 第二条 第一種事業に係る法第三条の二第三項の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。 |
4 | (構造等に関する複数案の設定) 第三条 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する複数の案(以下「構造等に関する複数案」という。)を適切に示すものとする。 ただし、構造等に関する複数案の設定が現実的でないと認められることその他の理由により構造等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにした上で、単一案を設定するものとする。 2 前項の規定による構造等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業を実施しない案を含めた検討が現実的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。 |
5 | (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握) 第四条 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種事業の内容(以下「配慮書事業特性」という。)並びに第一種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「配慮書地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。 一 配慮書事業特性に関する情報 イ 第一条各号に掲げる事項 ロ 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類 ハ 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力 ニ 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要 ホ 第一種事業に係る工事の実施(第五条及び第九条において「第一種事業の工事の実施」という。)に係る期間及び工程計画の概要 ヘ その他第一種事業に関する事項 二 配慮書地域特性に関する情報 イ 自然的状況 (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。) (2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。) (3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。) (4) 地形及び地質の状況 (5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 (6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 (7) 一般環境中の放射性物質の状況 ロ 社会的状況 (1) 人口及び産業の状況 (2) 土地利用の状況 (3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 (4) 交通の状況 (5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況 (6) 下水道の整備の状況 (7) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 (8) その他第一種事業に関する事項 2 前項第二号に掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体(第二十条第四項、第二十五条第四項及び第三十一条第三項第五号を除き、以下「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。 この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。 一 第一種事業実施想定区域及びその周囲一キロメートルの範囲内の地域 二 既に入手している情報によって、一以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域 |
6 | (計画段階配慮事項の選定) 第五条 第一種事業に係る計画段階配慮事項の選定は、当該第一種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(本条において「影響要因」という。)により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。 この場合においては、前条の規定により把握した配慮書事業特性及び配慮書地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。 2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として配慮書事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。 なお、この場合において、第一号に掲げる影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。 一 第一種事業の工事の実施(第一種事業の一部として、第一種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。) 二 第一種事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は当該工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって第一種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。) 3 第一項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 大気環境 (1) 大気質 (2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素 ロ 水環境 (1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。) (2) 水底の底質 (3) 地下水の水質及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素 ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。) (1) 地形及び地質 (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態系 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 景観 ロ 人と自然との触れ合いの活動の場 四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。) ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。) 五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量 4 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。 この場合において、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。 5 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定された事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。 |
7 | (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方) 第六条 第一種事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、選定事項ごとに当該選定事項の特性及び第一種事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項 まとまって存在し、かつ生態系の保全上重要な自然環境であって、次の各号に掲げるものに対する影響の程度を把握する方法 イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等の自然環境であって、人為的な改変をほとんど受けていないもの又は改変により回復することが困難である脆弱なもの ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池及び草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの ハ 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の自然環境であって、地域において重要な機能を有するもの ニ 都市において現に残存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林及び屋敷林等を含む。)並びに水辺地等の自然環境であって、地域を特徴づける重要なもの 四 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項 廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握する手法 七 前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項 放射線の量の変化を把握する方法 |
8 | (調査の手法の選定の留意事項) 第七条 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。 一 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法 国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法(ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等から科学的知見を聴取する手法(専門家等から科学的知見を聴取してもなお必要な情報が得られないときは、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法)) 三 調査の対象とする地域(次条において「調査地域」という。) 第一種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域 2 前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。 3 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。 4 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。 この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当たり、当該動植物の種及びその生息又は生育の場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。 |
9 | (予測の手法の選定の留意事項) 第八条 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、科学的知見の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。 一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法) 二 予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域 2 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。 |
10 | (評価の手法の選定の留意事項) 第九条 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 第三条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造等に関する複数案ごとの選定事項について環境影響の重大性の程度を整理し、これらを比較すること。 二 構造等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業の実施により当該選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。 三 前二号の場合において、国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は当該目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかをできる限り検討すること。 この場合において、第一種事業の工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかをできる限り検討すること。 四 第一種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成十年通商産業省令第五十四号 |
3 | 法令名 | 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 |
4 | 法令名読み | はつでんしょのせっちまたはへんこうのこうじのじぎょうにかかるけいかくだんかいはいりょじこうのせんていならびにとうがいけいかくだんかいはいりょじこうにかかるちょうさよそくおよびひょうかのしゅほうにかんするししんかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさよそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししんならびにかんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十年六月十二日 |
7 | 改正法令名 | 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和五年経済産業省令第四十六号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和五年九月二十九日 |
10 | 施行日 | 令和五年九月二十九日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 410M50000400054 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000400054/20230929_505M60000400046 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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