証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令
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法令条文 | |
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1 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の三十一、第二十七条の三十二及び第二十七条の三十四において読み替えて準用する同法第二十一条の二第三項の規定に基づき、特定証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令を次のように定める。 |
2 | 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 有価証券 金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。 二 特定有価証券 法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。 三 発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 四 特定証券情報 法第二十七条の三十一第一項に規定する特定証券情報をいう。 五 発行者情報 法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。 六 事業年度 法第二十七条の三十二第一項に規定する事業年度をいう。 七 外国証券情報 法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報をいう。 八 外国証券売出し 法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しをいう。 九 指定外国金融商品取引所 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。 |
3 | (特定証券情報の内容) 第二条 法第二十七条の三十一第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。 一 特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。) 当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報 二 特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。) 当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する情報 2 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第九条の三第二項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等である場合には、同令第六条の二第二項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項) イ 当該情報が特定証券情報である旨 ロ 当該有価証券に関する事項 ハ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項 ニ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項 二 特定有価証券 次に掲げる事項 イ 当該情報が特定証券情報である旨 ロ 当該有価証券に関する事項 ハ 当該有価証券に係るファンド(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第九号の二に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び第七条第三項第二号において「運用資産等」という。)の内容及び運用に関する事項 ニ 運用資産等の運用を行う者に関する事項 |
4 | (特定証券情報の提供又は公表の方法) 第三条 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 |
5 | (参照方式による特定証券情報の提供又は公表) 第四条 法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 2 法第二十七条の三十一第三項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第四条第三項第三号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第二十七条の三十一第三項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 3 法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる事項に関する情報 二 特定有価証券 第二条第二項第二号ハ及びニに掲げる事項に関する情報 |
6 | (特定証券情報の訂正) 第五条 法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合 当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間 二 当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合 当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間 2 法第二十七条の三十一第四項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第一項に規定する特定勧誘等をいう。第八条第一項第二号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 3 前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 株主名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者 二 外国又は外国の者の発行する有価証券 当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第十三条第三号、第十四条及び第十六条第三号において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者 |
7 | (特定証券等情報を公表しなければならない期間) 第六条 前条第一項の規定は、法第二十七条の三十一第五項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。 この場合において、前条第一項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。 |
8 | (発行者情報の内容等) 第七条 法第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 2 法第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める情報 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める情報 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する情報 3 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項 イ 当該情報が発行者情報である旨 ロ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項 ハ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項 二 特定有価証券 次に掲げる事項 イ 当該情報が発行者情報である旨 ロ 運用資産等の内容及び運用に関する事項 ハ 運用資産等の運用を行う者に関する事項 4 法第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合 当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。) 二 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 事業年度又はこれに準ずる期間 5 法第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 法第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合 二 法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合 三 法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。 イ 清算中の者 ロ 相当の期間事業を休止している者 6 前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。 一 第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款その他これに準ずる書類 ロ 当該発行者が前項第三号イに掲げる者である場合には、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては社員総会又は総代会、社団たる医療法人にあっては社員総会)の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面 ハ 当該発行者が前項第三号ロに掲げる者である場合には、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面 二 前号に掲げる発行者以外の発行者 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該承認申請書に記載された当該発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ハ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 |
9 | (発行者情報の提供又は公表を要しない場合) 第八条 法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第四条第三項第四号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。 一 当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合 二 当該有価証券がその特定勧誘等につき法第二十七条の三十一第一項の規定の適用を受けることにより、同条第二項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第二条第二項第一号ニ又は第二号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合 三 当該有価証券が法第四条第三項第三号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合 2 法第二十七条の三十二第二項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第五条第三項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 |
10 | (発行者情報の訂正) 第九条 法第二十七条の三十二第三項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。 一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法 二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成二十年内閣府令第七十八号 |
3 | 法令名 | 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 |
4 | 法令名読み | しょうけんじょうほうとうのていきょうまたはこうひょうにかんするないかくふれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成二十年十二月五日 |
7 | 改正法令名 | 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年内閣府令第二十三号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月二十八日 |
10 | 施行日 | 令和七年五月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 420M60000002078 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078/20250501_507M60000002023 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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