官報の発行に関する内閣府令
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法令条文 | |
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1 | 官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、官報の発行に関する内閣府令を次のように定める。 |
2 | (定義) 第一条 この府令において使用する用語は、官報の発行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 |
3 | (公布の対象となる規則) 第二条 法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。 一 最高裁判所規則 二 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの |
4 | (処分の要件を定める告示に類する告示) 第三条 法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示 二 法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示 三 基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示 |
5 | (行政機関の諸活動に関する事項) 第四条 法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第六項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第六項若しくは第五十八条第七項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第六項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の訓令であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの 二 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則 三 予算又は決算に関する次に掲げる事項 イ 法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項 ロ 法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項 四 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項 五 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項 六 法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項 七 最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項 八 日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項 九 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの 十 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの 十一 法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者(第十八条第二号及び別表において「指定等法人」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの 十二 法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項 イ 公証人の任命及び選定に関する事項 ロ 法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項 十三 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの 十四 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項 十五 第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項 十六 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項の内閣の声明 十七 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告 十八 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項 十九 第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの 二十 前各号に掲げる事項に類する事項 |
6 | (その他官報に掲載する事項) 第五条 法第四条第二項第三号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 一 法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。) 二 公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの 三 叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項 四 宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの(宮内庁法第八条第五項の告示の対象となる事項を除く。) 五 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日に関する事項 六 国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計 七 地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの 八 法第四条第一項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項 九 公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、法を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によりすることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第四条第一項各号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二号から前号までに掲げる事項を除く。) 十 前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項 十一 国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(法第四条第一項第二号及び前二号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの |
7 | (種別) 第六条 法第五条第一項に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。 一 行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き毎日一回発行され、一定の分量の官報の掲載事項(法第三章に規定するもののうち、第三号及び第四号の種別に係るものに該当しないものをいう。次号及び次条において同じ。)が掲載される官報 本紙 二 必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報 号外 三 法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院又は参議院の会議録が掲載される官報 号外国会会議録 四 政府調達公告事項(調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって法令及び条約その他の国際約束に基づくものの対象となる事項並びに前条第九号に掲げる事項をいう。別表において同じ。)が掲載される官報 号外政府調達公告 五 官報の掲載事項(法第三章に規定するものをいう。第九条第一項において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報 特別号外 2 内閣総理大臣は、前項第二号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。 この場合における法の規定及び第九条第一項の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。 |
8 | (官報の構成) 第七条 官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。 |
9 | (官報に掲載する形式的な事項) 第八条 法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報 二 発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。) 三 目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。) 四 その他必要な事項 2 前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。 |
10 | (官報の原稿の作成) 第九条 内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。 2 法第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 令和六年内閣府令第八十号 |
3 | 法令名 | 官報の発行に関する内閣府令 |
4 | 法令名読み | かんぽうのはっこうにかんするないかくふれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 令和六年九月十七日 |
7 | 改正法令名 | - |
8 | 改正法令番号 | - |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年九月十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 506M60000002080 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080/20250401_000000000000000 |
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- 注意
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