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最も名前の長い法令は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 (令和六年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号による改正)」の 148 文字です(2025年05月10日時点)。

法令名 法令名文字数
1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 (令和六年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号による改正) 148
2 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令 148
3 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令 143
4 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令 143
5 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令 (平成十五年総務省令第十七号による改正) 142
6 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (令和五年経済産業省令第四十六号による改正) 142
7 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (平成二十五年国土交通省令第二十八号による改正) 139
8 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (令和七年政令第百四十号による改正) 136
9 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (令和二年農林水産省令第四十九号による改正) 135
10 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 134
11 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (令和元年国土交通省令第二十号による改正) 132
12 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (平成二十七年防衛省令第十一号による改正) 130
13 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (令和元年国土交通省令第二十号による改正) 129
14 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (令和七年政令第百八号による改正) 127
15 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令 127
16 流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (令和元年国土交通省令第二十号による改正) 127
17 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (平成二十五年国土交通省令第二十八号による改正) 127
18 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (令和六年財務省令第四十二号による改正) 127
19 東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 (平成二十七年政令第五十一号による改正) 121
20 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 120
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/336AC0100000103_19610601_000000000000000の第二条で「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と定められています。

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医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を目的としたあへん法の第三十五条では「あへんの売渡価格は、政令で定める」とされており、あへんの売渡価格を定める政令により、あへんに含まれるモルヒネ1kgの(末端❓❓)価格は21万2000円と定められています。

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国際観光文化都市とは「日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市」(*1)です。

中でも国際観光温泉文化都市として以下の4つの都市が特別法により指定されています。

  1. 静岡県熱海市
    • 熱海国際観光温泉文化都市建設法
  2. 静岡県伊東市
    • 伊東国際観光温泉文化都市建設法
  3. 大分県別府市
    • 別府国際観光温泉文化都市建設法
  4. 愛媛県松山市
    • 松山国際観光温泉文化都市建設法

*1 出所: https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%96%87%E5%8C%96%E9%83%BD%E5%B8%82

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戦後昭和22年7月23日に「意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/322M40001000024_19490211_324M40001000007

同省令では「切手や葉書に乃木将軍や靖国神社等の意匠を使用してはならない」と定めています。

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昭和24年5月24日に「年齢のとなえ方に関する法律」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/324AC0100000096_19490524_000000000000000

同法律で年齢は「数え年」ではなく「年齢計算ニ関スル法律」https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/135AC1000000050_19021222_000000000000000に基づき出生日から起算するようこころがけなければならない、としています。

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現時点(2024年3月2日)において廃止、実効性喪失、失効していない最古の日本の法令は「明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)」です。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/105DF0000000337_18721109_000000000000000

公布日は明治5年(1872年)11月9日ですので151歳の御長寿法令です(「年齢のとなえ方に関する法律」に従っています)。

  • 参考: https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m05_1872_05.html
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明治6年2月20日に「明治六年太政官布告第六十五号(絞罪器械図式)」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/106DF0000000065_18730220_000000000000000

とにかく怖い法令です。一度上記リンク先を確認してください。

絞架全図 出所: https://elaws.e-gov.go.jp/
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  • 勅令
    • 旧憲法下の法形式の一つ。一般の国務に関し、天皇の発した命令で、帝国議会の協賛を経ないもの。緊急勅令など。
  • 出所: https://kotobank.jp/word/%E5%8B%85%E4%BB%A4-98354
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  1. 憲法
    • 日本国憲法は、「国の最高法規」(第 98 条第1項)であり、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(同項)とされている。
  2. 条約
    • 条約は本来、国際法上の法形式であるが、日本国憲法においては、条約を誠実に遵守することを定めている(第 98 条第2項)ことなどから、条約は国内法の一形式として認められていると解されている。
    • 以下の2種に分類される。
      1. その内容が十分に具体的でそのまま国内法として通用させられる条約(自動執行条約)
      2. 国内に適用するためにはそのための法律を制定する必要のある条約
  3. 法律
    • 国権の最高機関である国会の議決によって成立する法形式であり、憲法につぐ強い形式的効力を有するとされる。ただし、条約よりは下位と解される。
  4. 命令
    • 行政機関によって制定される法規であり、政令、内閣府令・省令等がある。
    • 命令は、法律の委任に基づくか、法律を執行するためのものである必要がある。
    • 命令の形式的効力は、法律より下位である。
    • 政令と内閣府令・省令では、政令のほうが優位する。
  5. 条例
    • 日本国憲法において「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定められており(第 94条)、また、地方自治法において「法令に違反しない限りにおいて(……)条例を制定することができる」と規定されている(第 14 条第1項)ことから、法律及び命令(法令)よりも形式的効力は下位となる。
  • 出所: https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000945624.pdf

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