国家公務員法
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法令条文 | |
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1 | (この法律の目的及び効力) 第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。 2 この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。 3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。 又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。 4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。 5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はて触する場合には、この法律の規定が、優先する。 |
2 | (一般職及び特別職) 第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 一 内閣総理大臣 二 国務大臣 三 人事官及び検査官 四 内閣法制局長官 五 内閣官房副長官 五の二 内閣危機管理監 五の三 国家安全保障局長 五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官 六 内閣総理大臣補佐官 七 副大臣 七の二 大臣政務官 七の三 大臣補佐官 七の四 デジタル監 八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの 九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員 十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員 十二 日本学士院会員 十三 裁判官及びその他の裁判所職員 十四 国会職員 十五 国会議員の秘書 十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。) 十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員 4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。 5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。 6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。 7 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。 |
3 | (人事院) 第三条 内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。 3 法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。 4 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。 |
4 | (国家公務員倫理審査会) 第三条の二 前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。 2 国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の定めるところによる。 |
5 | (職員) 第四条 人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。 2 人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。 3 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 4 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。 |
6 | (人事官) 第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 2 人事官の任免は、天皇が認証する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者 三 第三十八条第二号又は第四号に該当する者 4 任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を有する政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。 5 人事官の任命については、そのうちの二人が、同一の政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。 |
7 | (宣誓及び服務) 第六条 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 2 第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。 |
8 | (任期) 第七条 人事官の任期は、四年とする。 但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 2 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。 3 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。 |
9 | (退職及び罷免) 第八条 人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 一 第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合 二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合 2 前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。 一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと 二 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること 3 人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。 4 前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。 |
10 | (人事官の弾劾) 第九条 人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。 2 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 3 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。 4 最高裁判所は、第二項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。 5 最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。 6 人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。 7 裁判に要する費用は、国庫の負担とする。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和二十二年法律第百二十号 |
3 | 法令名 | 国家公務員法 |
4 | 法令名読み | こっかこうむいんほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十二年十月二十一日 |
7 | 改正法令名 | 日本学術会議法 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年法律第七十号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年六月十八日 |
10 | 施行日 | 令和八年十月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 322AC0000000120 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120/20261001_507AC0000000070 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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