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国立国会図書館法

  • 法令条文
  • 法令種別等
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000005/20250401_505AC0000000047
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最終更新:2025-04-02 08:32:06 JST
法令条文
1 国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。
2 第一条 この法律により国立国会図書館を設立し、この法律を国立国会図書館法と称する。
3 第二条 国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
4 第三条 国立国会図書館は、中央の図書館並びにこの法律に規定されている支部図書館及び今後設立される支部図書館で構成する。
5 第四条 国立国会図書館の館長は、一人とする。 館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。 2 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。 館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。 館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。
6 第五条 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び雇傭人の職務執行を監督する。 2 館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。 3 前項の規程は公示によつて施行される。
7 第六条 館長は、毎会計年度の始めに両議院の議長に対し、前会計年度の図書館の経営及び財政状態につき報告する。
8 第七条 館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
9 第八条 館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。
10 第九条 国立国会図書館の副館長は、一人とする。 副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。 副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和二十三年法律第五号
3法令名国立国会図書館法
4法令名読みこくりつこっかいとしょかんほう
5旧法令名-
6公布日昭和二十三年二月九日
7改正法令名国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
8改正法令番号令和五年法律第四十七号
9改正法令公布日令和五年六月七日
10施行日令和七年四月一日
11施行日備考-
12法令ID323AC1000000005
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000005/20250401_505AC0000000047
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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18<Paragraph Num="****">36-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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