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生活保護法

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144/20250601_504AC0000000068
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最終更新:2025-06-02 08:49:10 JST
法令条文
1 (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
2 (無差別平等) 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
3 (最低生活) 第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
4 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
5 (この法律の解釈及び運用) 第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
6 (用語の定義) 第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
7 (申請保護の原則) 第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
8 (基準及び程度の原則) 第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
9 (必要即応の原則) 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
10 (世帯単位の原則) 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和二十五年法律第百四十四号
3法令名生活保護法
4法令名読みせいかつほごほう
5旧法令名-
6公布日昭和二十五年五月四日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和七年六月一日
11施行日備考-
12法令ID325AC0000000144
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144/20250601_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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