日本の法令と条文の検索
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鉱業法

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289/20250601_504AC0000000068
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最終更新:2025-06-02 08:58:28 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
2 (国の権能) 第二条 国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
3 (適用鉱物) 第三条 この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏こう、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。 2 前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と付合しているものは、鉱物とみなす。
4 (鉱業) 第四条 この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
5 (鉱業権) 第五条 この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
6 (租鉱権) 第六条 この法律において「租鉱権」とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
7 (特定鉱物) 第六条の二 この法律において「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
8 (鉱物の掘採及び取得) 第七条 まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。 但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。 一 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 二 鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
9 (分離鉱物の帰属) 第八条 鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。 2 鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。
10 (権利義務の承継) 第九条 この法律に規定する鉱業権者又は租鉱権者の権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和二十五年法律第二百八十九号
3法令名鉱業法
4法令名読みこうぎょうほう
5旧法令名-
6公布日昭和二十五年十二月二十日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和七年六月一日
11施行日備考-
12法令ID325AC0000000289
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289/20250601_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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