出入国管理及び難民認定法
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20260620_507AC0000000039
Showing 1 to 10 of 394 entries
法令条文 | |
---|---|
1 | 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。 |
2 | (目的) 第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 |
3 | (定義) 第二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。 二 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。 三 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。 三の二 補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。 四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。 五 旅券 次に掲げる文書をいう。 イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。) ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書 六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。 七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。 イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。 ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。 ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。 八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。 九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。 十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。 十一 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。 十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。 十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。 十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。 十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。 十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。 十六 入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。 十七 電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 |
4 | (在留資格及び在留期間) 第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。 2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。 3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。 この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。 |
5 | (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針) 第二条の三 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項 二 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項 三 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項 四 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。 5 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 |
6 | (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針) 第二条の四 法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。 2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野 二 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項 三 第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項 四 第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。 4 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。 |
7 | (特定技能雇用契約等) 第二条の五 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項 2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。 3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行 二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施 4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。 5 特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。 6 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。 7 一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。 8 一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 9 法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。 |
8 | (外国人の入国) 第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。 一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。) 二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。) 2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。 |
9 | 第四条 削除 |
10 | (上陸の拒否) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの 三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。 ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。 五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者 七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。) 七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者 八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者 九 次のイからヘまでに掲げる者で、それぞれ当該イからヘまでに定める期間を経過していないもの イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年 ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。) 退去の日から一年 ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの(ロに掲げる者を除く。) 退去の日から五年 ニ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 退去の日から十年 ホ 第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国した者(ヘに掲げる者を除く。) 出国した日から一年 ヘ 第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。) 出国した日から五年 九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二十二条の罪により拘禁刑に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの 十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者 十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者 十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者 イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体 ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体 ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体 十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。 |
Showing 1 to 10 of 394 entries
1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和二十六年政令第三百十九号 |
3 | 法令名 | 出入国管理及び難民認定法 |
4 | 法令名読み | しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十六年十月四日 |
7 | 改正法令名 | 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年法律第三十九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年五月二十三日 |
10 | 施行日 | 令和八年六月二十日 |
11 | 施行日備考 | 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日 |
12 | 法令ID | 326CO0000000319 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20260620_507AC0000000039 |
1 | <AppdxTable> | 26 | <Ruby> |
2 | <AppdxTableTitle WritingMode="vertical"> | 27 | <Section Num="****"> |
3 | <Article Num="****"> | 28 | <SectionTitle> |
4 | <ArticleCaption> | 29 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ArticleTitle> | 30 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
6 | <Chapter Num="****"> | 31 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
7 | <ChapterTitle> | 32 | <Subitem1 Num="****"> |
8 | <Column Num="****"> | 33 | <Subitem1Sentence> |
9 | <EnactStatement> | 34 | <Subitem1Title> |
10 | <Item Num="****"> | 35 | <Subitem2 Num="****"> |
11 | <ItemSentence> | 36 | <Subitem2Sentence> |
12 | <ItemTitle> | 37 | <Subitem2Title> |
13 | <Law> | 38 | <Subsection Num="****"> |
14 | <LawBody> | 39 | <SubsectionTitle> |
15 | <LawNum> | 40 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
16 | <LawTitle> | 41 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
17 | <List> | 42 | <SupplProvision Extract="true"> |
18 | <ListSentence> | 43 | <SupplProvisionLabel> |
19 | <MainProvision> | 44 | <Table WritingMode="vertical"> |
20 | <Paragraph Num="****"> | 45 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" colspan="****"> |
21 | <ParagraphCaption> | 46 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
22 | <ParagraphNum> | 47 | <TableRow> |
23 | <ParagraphSentence> | 48 | <TableStruct> |
24 | <RelatedArticleNum> | 49 | <TableStructTitle WritingMode="vertical"> |
25 | <Rt> | 50 | - |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。