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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令

  • 法令条文
  • 法令種別等
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800054/20250401_506M60000800109
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最終更新:2025-04-02 09:39:12 JST
法令条文
1海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条及び第二十五条の規定により、船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令を次のように定める。
2 (この省令の趣旨) 第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
3 (定義) 第二条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第九項まで又は第三十七条の三第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、貨客定期航路事業、不定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は外国人等をいう。 2 この省令において「内航貨客定期航路事業」、「外航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」又は「外航一般不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項又は第三項に規定する内航貨客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、内航一般不定期航路事業又は外航一般不定期航路事業をいう。 3 この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。 4 この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。 5 この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。
4 (運航実績等の報告) 第三条 船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
届出義務者
報告事項
報告書の名称及び様式
提出通数
提出先
提出期限
内航旅客定期航路事業を営む者
年度末で終わる一年間における運航の実績
内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第一号様式)
一通
当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長
翌年度の四月末日まで
外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。)
月末で終わる一月間における運航の実績
外航船舶運航実績報告書(第二号様式)
一通
国土交通大臣
翌々月の末日まで
外国人等であって本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者
月末で終わる一月間における運航の実績
外国人等外航旅客船舶運航実績報告書(第二号様式の二)
一通
国土交通大臣
翌々月の末日まで
内航貨客定期航路事業を営む者
年度末で終わる一年間における運航の実績
内航貨客定期航路事業運航実績報告書(第三号様式)
一通
当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長
翌年度の四月末日まで
旅客不定期航路事業を営む者
年度末で終わる一年間における運航の実績
旅客不定期航路事業運航実績報告書(第四号様式)
一通
当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長
翌年度の四月末日まで
内航一般不定期航路事業を営む者
年度末で終わる一年間における運航の実績
内航一般不定期航路事業運航実績報告書(第五号様式)
一通
主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
翌年度の四月末日まで
外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。)
毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況
使用船舶明細報告書(第六号様式)
一通
国土交通大臣
同年の七月末日まで
一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定により航路補助金の交付を受けているものを除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者
航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあっては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書
航路損益計算書(第七号様式)
一通
当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長
事業年度経過後九十日以内
船舶運航事業(離島航路整備法第三条の規定により航路補助金の交付を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人
決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表
損益計算書及び貸借対照表
一通
主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
決算期経過後九十日以内
外航船舶運航事業を営む法人(外国人等を除く。)
決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況
損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第八号様式)並びに事業概況報告書(第九号様式)
一通
国土交通大臣
決算期経過後九十日以内
2 前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。 3 第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
5 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業) 第四条 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
6 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。
7 附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。
8 附 則 (昭和二七年八月二五日運輸省令第七一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。
9 附 則 (昭和三〇年一〇月三一日運輸省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。
10 附 則 (昭和三一年四月三〇日大蔵省・運輸省令第一号) 抄 1 この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別府省令
2法令番号昭和二十六年運輸省令第五十四号
3法令名船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
4法令名読みせんぱくうんこうじぎょうしゃとうのていしゅつするていきほうこくかきにかんするしょうれい
5旧法令名-
6公布日昭和二十六年七月一日
7改正法令名海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
8改正法令番号令和六年国土交通省令第百九号
9改正法令公布日令和六年十二月二十七日
10施行日令和七年四月一日
11施行日備考-
12法令ID326M50000800054
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800054/20250401_506M60000800109
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
1<AppdxStyle>16<RelatedArticleNum>
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3<Article Num="****">18<Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical">
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6<EnactStatement>21<StyleStruct>
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12<Paragraph Num="****">27<TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****">
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14<ParagraphNum>29<TableStruct>
15<ParagraphSentence>30-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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