船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800054/20250401_506M60000800109
Showing 1 to 10 of 47 entries
法令条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条及び第二十五条の規定により、船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (この省令の趣旨) 第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (定義) 第二条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第九項まで又は第三十七条の三第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、貨客定期航路事業、不定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は外国人等をいう。 2 この省令において「内航貨客定期航路事業」、「外航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」又は「外航一般不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項又は第三項に規定する内航貨客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、内航一般不定期航路事業又は外航一般不定期航路事業をいう。 3 この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。 4 この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。 5 この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (運航実績等の報告) 第三条 船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業) 第四条 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 附 則 (昭和二七年八月二五日運輸省令第七一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 附 則 (昭和三〇年一〇月三一日運輸省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 附 則 (昭和三一年四月三〇日大蔵省・運輸省令第一号) 抄 1 この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。 |
Showing 1 to 10 of 47 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和二十六年運輸省令第五十四号 |
3 | 法令名 | 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 |
4 | 法令名読み | せんぱくうんこうじぎょうしゃとうのていしゅつするていきほうこくかきにかんするしょうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十六年七月一日 |
7 | 改正法令名 | 海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年国土交通省令第百九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年十二月二十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 326M50000800054 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800054/20250401_506M60000800109 |
1 | <AppdxStyle> | 16 | <RelatedArticleNum> |
2 | <AppdxStyleTitle WritingMode="vertical"> | 17 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
3 | <Article Num="****"> | 18 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <ArticleCaption> | 19 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ArticleTitle> | 20 | <Style> |
6 | <EnactStatement> | 21 | <StyleStruct> |
7 | <Law> | 22 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
8 | <LawBody> | 23 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
9 | <LawNum> | 24 | <SupplProvision> |
10 | <LawTitle> | 25 | <SupplProvisionLabel> |
11 | <MainProvision> | 26 | <Table WritingMode="vertical"> |
12 | <Paragraph Num="****"> | 27 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
13 | <ParagraphCaption> | 28 | <TableRow> |
14 | <ParagraphNum> | 29 | <TableStruct> |
15 | <ParagraphSentence> | 30 | - |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。