破壊活動防止法
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法令条文 | |
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1 | (この法律の目的) 第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 |
2 | (この法律の解釈適用) 第二条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。 |
3 | (規制の基準) 第三条 この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。 2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。 |
4 | (定義) 第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。 一 イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。 ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。 ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせ動をなすこと。 ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。 ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。 二 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。 イ 刑法第百六条(騒乱)に規定する行為 ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為 ハ 刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為 ニ 刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為 ホ 刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為 ヘ 刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為 ト 刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為 チ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為 リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為 ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせ動をなすこと。 2 この法律で「せ動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。 3 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。 但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。 |
5 | (団体活動の制限) 第五条 公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。 但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。 一 当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。 二 当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。 三 六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。 2 前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。 但し、同項第三号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。 |
6 | (脱法行為の禁止) 第六条 前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 |
7 | (解散の指定) 第七条 公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。 一 団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体 二 団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせ動して、これを行わせた団体 三 第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体 |
8 | (団体のためにする行為の禁止) 第八条 前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。 但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。 |
9 | (脱法行為の禁止) 第九条 前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 |
10 | (財産の整理) 第十条 法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。 2 第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。 3 前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのて末を公安調査庁長官に届け出なければならない。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和二十七年法律第二百四十号 |
3 | 法令名 | 破壊活動防止法 |
4 | 法令名読み | はかいかつどうぼうしほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十七年七月二十一日 |
7 | 改正法令名 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年法律第六十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年六月十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年六月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 327AC0000000240 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240/20250601_504AC0000000068 |
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- 注意
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