道路法
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法令条文 | |
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1 | (この法律の目的) 第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
2 | (基本理念) 第一条の二 道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。 |
3 | (用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 一 道路上の柵又は駒止め 二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの 三 道路標識、道路元標又は里程標 四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。) 五 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの 六 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 七 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの 八 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。) 九 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝 十 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの 3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。 4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。 5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 |
4 | (道路の種類) 第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。 一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道 |
5 | (高速自動車国道) 第三条の二 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 |
6 | (私権の制限) 第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 |
7 | (一般国道の意義及びその路線の指定) 第五条 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路 二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路 三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。 |
8 | 第六条 削除 |
9 | (都道府県道の意義及びその路線の認定) 第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路 二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路 三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路 五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路 六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路 2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。 4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。 5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。 8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。 この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。 |
10 | (市町村道の意義及びその路線の認定) 第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。 この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。 5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和二十七年法律第百八十号 |
3 | 法令名 | 道路法 |
4 | 法令名読み | どうろほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十七年六月十日 |
7 | 改正法令名 | 道路法等の一部を改正する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年法律第二十二号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年四月十六日 |
10 | 施行日 | 令和七年十月十五日 |
11 | 施行日備考 | 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
12 | 法令ID | 327AC1000000180 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180/20251015_507AC0000000022 |
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