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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

  • 法令条文
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035/20250601_504AC0000000068
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最終更新:2025-06-02 15:14:43 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
2 (定義) 第二条 この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 4 この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
3 (基準及び規格) 第三条 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。 3 第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
4 (製造等の禁止) 第四条 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。 二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。 三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。 四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
5 (検定及び表示) 第五条 第三条第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。 ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。 一 第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第十六条第一項の表示が付されているもの 二 第二十一条第一項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第二項の表示が付されているもの 2 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。 3 第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
6 (合格の表示等) 第六条 センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項本文の表示を付さなければならない。 2 何人も、前項、第十六条第一項又は第二十一条第二項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第一項本文、第十六条第一項若しくは第二十一条第二項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。 3 前条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。
7 (特定飼料等製造業者の登録) 第七条 特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 特定飼料等の種類 三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地 四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数 五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数 六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの 3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
8 (欠格条項) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十八条又は第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
9 (登録の基準) 第九条 農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 一 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 二 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。 四 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。 五 特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
10 (センターによる調査) 第十条 特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。 2 センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和二十八年法律第三十五号
3法令名飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
4法令名読みしりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ
5旧法令名-
6公布日昭和二十八年四月十一日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和七年六月一日
11施行日備考-
12法令ID328AC1000000035
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035/20250601_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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12<LawNum>26<SupplProvision Extract="true">
13<LawTitle>27<SupplProvisionLabel>
14<MainProvision>28-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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