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地方揮発油税法

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104/20240401_506AC0000000008
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最終更新:2024-10-09 08:30:44 JST
法令条文
1 (課税目的及び課税物件) 第一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。
2 (定義) 第二条 この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。 2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。 3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
3 (課税標準) 第三条 地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。
4 (税率) 第四条 地方揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。
5 (納税義務者) 第五条 揮発油の製造者(揮発油税法第五条第一項ただし書、第七条、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第五条第五項、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第十六条の三第七項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。 2 揮発油を保税地域(揮発油税法第四条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
6 (未納税移出等) 第六条 揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。 2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条の三第七項、第十六条の三第六項本文(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の五第三項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。
7 (申告及び納付等) 第七条 地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。
8 (担保の提供) 第八条 揮発油税法第十三条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第十八条の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。 3 揮発油税法第十八条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
9 (戻入れの場合の地方揮発油税の控除等) 第九条 揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。 2 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。 3 揮発油税法第十七条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。
10 (延滞税) 第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。 2 第七条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和三十年法律第百四号
3法令名地方揮発油税法
4法令名読みちほうきはつゆぜいほう
5旧法令名-
6公布日昭和三十年七月三十日
7改正法令名所得税法等の一部を改正する法律
8改正法令番号令和六年法律第八号
9改正法令公布日令和六年三月三十日
10施行日令和六年四月一日
11施行日備考-
12法令ID330AC0000000104
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104/20240401_506AC0000000008
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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4<Column Num="****">17<Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical">
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12<MainProvision>25<SupplProvisionLabel>
13<Paragraph Num="****">26-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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