振動規制法
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法令条文 | |
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1 | (目的) 第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 |
2 | (定義) 第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 3 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 4 この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。 |
3 | (地域の指定) 第三条 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 |
4 | (規制基準の設定) 第四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による指定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。 2 町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。 3 前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。 |
5 | (規制基準の遵守義務) 第五条 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。 |
6 | (特定施設の設置の届出) 第六条 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類及び能力ごとの数 四 振動の防止の方法 五 特定施設の使用の方法 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 |
7 | (経過措置) 第七条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 |
8 | (特定施設の変更等の届出) 第八条 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号から第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場等に設置している特定施設以外の施設が特定施設となつたときは、当該特定施設以外の施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、第六条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 3 第六条第二項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。 |
9 | (計画変更勧告) 第九条 市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。 |
10 | (氏名の変更等の届出) 第十条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和五十一年法律第六十四号 |
3 | 法令名 | 振動規制法 |
4 | 法令名読み | しんどうきせいほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和五十一年六月十日 |
7 | 改正法令名 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年法律第六十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年六月十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年六月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 351AC0000000064 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000064/20250601_504AC0000000068 |
1 | <Article Num="****"> | 13 | <LawTitle> |
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