農業経営基盤強化促進法
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法令条文 | |
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1 | (目的) 第一条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
2 | (責務) 第二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。 |
3 | (農業経営基盤の強化の実施) 第三条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。 |
4 | (定義) 第四条 この法律において「農用地等」とは、第二十二条の九を除き、次に掲げる土地をいう。 一 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。) 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 三 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地 2 この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。 一 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。) 二 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの 三 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの 3 この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 一 第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。) 二 農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業 三 前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 |
5 | (農業経営基盤強化促進基本方針) 第五条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 二 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 三 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標 四 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項 五 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 六 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項 3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。 4 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 5 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 7 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
6 | (農業経営基盤強化促進基本構想) 第六条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 二 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 三 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 四 前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項 五 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 六 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項 イ 第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項 ロ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 ハ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項 ニ その他農林水産省令で定める事項 3 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。 |
7 | (農地中間管理機構の事業の特例) 第七条 農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。) 二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業 |
8 | (事業規程) 第八条 農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 3 都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。 三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 4 都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。 |
9 | 第九条 農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。 |
10 | (承認の取消し) 第十条 都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。 一 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。 二 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。 三 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 2 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和五十五年法律第六十五号 |
3 | 法令名 | 農業経営基盤強化促進法 |
4 | 法令名読み | のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和五十五年五月二十八日 |
7 | 改正法令名 | 土地改良法等の一部を改正する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年法律第十四号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月三十一日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 355AC0000000065 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065/20250401_507AC0000000014 |
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