港湾労働法
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法令条文 | |
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1 | (目的) 第一条 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
2 | (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 港湾 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。 二 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為 ロ イに規定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの 三 事業主 次のいずれかに該当する者をいう。 イ 港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに規定する事業の事業主 ロ 前号ロに規定する行為を行う事業の事業主 四 港湾労働者 港湾運送の業務に従事する労働者をいう。 ただし、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。 五 港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業務について行う労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。 |
3 | 第三条 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。 2 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。 一 港湾労働者の雇用の動向に関する事項 二 労働力の需給の調整の目標に関する事項 三 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項 四 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項 3 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。 |
4 | (関係者の責務) 第四条 事業主は、募集、雇入れ及び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 事業主及びその団体は、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に関し、相互に協力するように努めなければならない。 |
5 | 第五条 国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。 |
6 | (雇用管理者) 第六条 事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 一 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 二 港湾労働者の教育訓練に関する事項 三 その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの 2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。 |
7 | (雇用管理に関する勧告等) 第七条 公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。 3 公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。 |
8 | (職業紹介) 第八条 公共職業安定所は、港湾運送の業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。 |
9 | (港湾労働者の雇用の届出等) 第九条 事業主は、その雇用する労働者(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「日雇労働者」という。)を除く。)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。 2 公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。 3 前項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 |
10 | (日雇労働者の雇用) 第十条 事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。 2 事業主は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和六十三年法律第四十号 |
3 | 法令名 | 港湾労働法 |
4 | 法令名読み | こうわんろうどうほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和六十三年五月十七日 |
7 | 改正法令名 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年法律第六十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年六月十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年六月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 363AC0000000040 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000040/20250601_504AC0000000068 |
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