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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

  • 法令条文
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087/20220617_504AC0000000068
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最終更新:2024-09-14 17:00:09 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする。
2 (定義) 第二条 この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 一 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 二 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ 2 この法律において「事業者」とは、第四条各号に掲げる事業を施行する者であって大深度地下の使用を必要とする者をいう。 3 この法律において「事業区域」とは、大深度地下の一定の範囲における立体的な区域であって第四条各号に掲げる事業を施行する区域をいう。
3 (対象地域) 第三条 この法律による特別の措置は、人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域(以下「対象地域」という。)について講じられるものとする。
4 (対象事業) 第四条 この法律による特別の措置は、次に掲げる事業について講じられるものとする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する水路、貯水池その他の施設に関する事業 三 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業 四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)が一般の需要に応ずる鉄道事業の用に供する施設に関する事業 五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業 六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業 七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)の用に供する施設に関する事業 八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業 九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物に関する事業 十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業 十一 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設に関する事業 十二 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるものに関する事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの 十三 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路その他の施設に関する事業
5 (安全の確保及び環境の保全の配慮) 第五条 大深度地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び環境の保全に特に配慮しなければならない。
6 (基本方針) 第六条 国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項 二 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項 三 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項 四 前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項 3 国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
7 (大深度地下使用協議会) 第七条 公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。 2 前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。 3 協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 5 会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。 6 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。 7 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
8 (情報の提供等) 第八条 国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資するため、対象地域における地盤の状況、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
9 (事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用) 第九条 第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一条及び第九十四条の規定を準用する。 この場合において、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項並びに第九十四条第一項及び第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第九十一条第一項中「第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項又は第十四条」と、「土地又は工作物」とあるのは「土地」と、同法第九十四条第一項中「前三条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「損失を受けた者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
10 (使用の認可) 第十条 事業者は、対象地域において、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号平成十二年法律第八十七号
3法令名大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
4法令名読みだいしんどちかのこうきょうてきしようにかんするとくべつそちほう
5旧法令名-
6公布日平成十二年五月二十六日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和四年六月十七日
11施行日備考-
12法令ID412AC0000000087
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087/20220617_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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13<LawTitle>27<SupplProvision Extract="true">
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  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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