地方運輸局組織規則
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法令条文 | |
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1 | 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十六条第三項並びに第三十七条第三項及び第五項並びに国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十三条第六項及び第二百十六条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。 |
2 | (総務部の所掌事務) 第一条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 公文書類の審査に関すること。 四 広報に関すること。 五 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。 六 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。 七 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 八 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 国土交通省共済組合に関すること。 十 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十二 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十三 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 イ 交通の安全の確保 ロ 交通に関連する防災 ハ 危機管理 十四 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 |
3 | (交通政策部の所掌事務) 第二条 交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 二 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。 三 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。 四 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。 五 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。 七 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 八 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。 九 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十 貨物自動車ターミナルに関すること。 十一 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 十二 地方交通審議会の庶務に関すること。 |
4 | (観光部の所掌事務) 第三条 観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 四 ホテル及び旅館の登録に関すること。 |
5 | (鉄道部の所掌事務) 第四条 鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。 二 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 三 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。 四 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 五 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 |
6 | (自動車交通部の所掌事務) 第五条 自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第四十九条、第五十条、第五十二条、第九十条及び第百十六条において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 二 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 三 自動車ターミナルに関すること(交通政策部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通政策部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 |
7 | (自動車監査指導部の所掌事務) 第六条 自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。 二 道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。 三 前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。 |
8 | (自動車技術安全部の所掌事務) 第七条 自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自動車車庫に関すること。 二 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 三 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 四 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 五 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 |
9 | (海事振興部の所掌事務) 第八条 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 四 海事代理士に関すること。 五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。 八 モーターボート競走に関すること。 九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。 十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。 十一 船員の教育及び養成に関すること。 |
10 | (海上安全環境部の所掌事務) 第九条 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。 四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。 五 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。 六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 八 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。 九 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。 十 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。 十一 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 十二 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成十四年国土交通省令第七十三号 |
3 | 法令名 | 地方運輸局組織規則 |
4 | 法令名読み | ちほううんゆきょくそしききそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十四年六月二十四日 |
7 | 改正法令名 | 地方運輸局組織規則の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年国土交通省令第三十二号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月三十一日 |
10 | 施行日 | 令和七年六月二十六日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 414M60000800073 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000800073/20250626_507M60000800032 |
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