個人情報の保護に関する法律施行令
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/20240201_506CO0000000022
Showing 1 to 10 of 53 entries
法令条文 | |
---|---|
1 | 内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 |
2 | (個人識別符号) 第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列 ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状 ト 指紋又は掌紋 二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号 三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号 五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号 七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号 イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証 ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証 ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証 八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号 |
3 | (要配慮個人情報) 第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。 一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。 二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果 三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。 四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 |
4 | (行政機関) 第三条 法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。 |
5 | (個人情報データベース等) 第四条 法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 二 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 三 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 2 法第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 |
6 | (保有個人データから除外されるもの) 第五条 法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 二 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 三 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 四 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの |
7 | (仮名加工情報データベース等) 第六条 法第十六条第五項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 |
8 | (匿名加工情報データベース等) 第七条 法第十六条第六項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 |
9 | (個人関連情報データベース等) 第八条 法第十六条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 |
10 | (要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合) 第九条 法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合 二 法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。 |
Showing 1 to 10 of 53 entries
1 | 法令種別 | 政令 |
2 | 法令番号 | 平成十五年政令第五百七号 |
3 | 法令名 | 個人情報の保護に関する法律施行令 |
4 | 法令名読み | こじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十五年十二月十日 |
7 | 改正法令名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年政令第二十二号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年一月三十一日 |
10 | 施行日 | 令和六年二月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 415CO0000000507 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/20240201_506CO0000000022 |
1 | <Article Num="****"> | 19 | <ParagraphSentence> |
2 | <ArticleCaption> | 20 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
3 | <ArticleTitle> | 21 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <Chapter Num="****"> | 22 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ChapterTitle> | 23 | <Subitem1 Num="****"> |
6 | <Column Num="****"> | 24 | <Subitem1Sentence> |
7 | <EnactStatement> | 25 | <Subitem1Title> |
8 | <Item Num="****"> | 26 | <Subitem2 Num="****"> |
9 | <ItemSentence> | 27 | <Subitem2Sentence> |
10 | <ItemTitle> | 28 | <Subitem2Title> |
11 | <Law> | 29 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
12 | <LawBody> | 30 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
13 | <LawNum> | 31 | <SupplProvision> |
14 | <LawTitle> | 32 | <SupplProvisionLabel> |
15 | <MainProvision> | 33 | <Table WritingMode="vertical"> |
16 | <Paragraph Num="****"> | 34 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
17 | <ParagraphCaption> | 35 | <TableRow> |
18 | <ParagraphNum> | 36 | <TableStruct> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。