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国民年金法による改定率の改定等に関する政令

  • 法令条文
  • 法令種別等
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000092/20250401_507CO0000000106
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最終更新:2025-04-12 08:09:32 JST
法令条文
1内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項及び第二十七条の三第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項及び第四十三条の三第四項(同法附則第十七条の二第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第十七条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
2 (令和七年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定) 第一条 令和七年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇六二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇六五とする。
3 (令和七年度及び令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定) 第二条 令和七年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇三〇とする。 2 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。
4 第三条 削除
5 (令和七年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等) 第四条 令和七年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率については、同法別表を別表第一のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 2 令和七年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第二項に規定する率については、同法附則別表第一を別表第二のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。 3 令和七年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項までに規定する率については、同法附則別表第二を別表第三のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
6 (令和七年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額の改定) 第五条 令和七年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「四十八万円」とあるのは、「五十一万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
7 (令和七年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等) 第六条 令和七年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇六三とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇六一とする。 2 平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九二三
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九二六
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九二四
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九二四
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九一四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九二七
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九三四
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九三七
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九三七
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九三二
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九〇九
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで
〇・九〇九
平成二十九年四月から平成三十年三月まで
〇・九一〇
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
〇・九一〇
平成三十一年四月から令和二年三月まで
〇・九〇三
令和二年四月から令和三年三月まで
〇・八九九
令和三年四月から令和四年三月まで
〇・九〇〇
令和四年四月から令和五年三月まで
〇・九〇四
令和五年四月から令和六年三月まで
〇・八七九
令和六年四月から令和七年三月まで
〇・八五三
令和七年四月から令和八年三月まで
〇・八三四
8 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
9 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
10 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別政令
2法令番号平成十七年政令第九十二号
3法令名国民年金法による改定率の改定等に関する政令
4法令名読みこくみんねんきんほうによるかいていりつのかいていとうにかんするせいれい
5旧法令名-
6公布日平成十七年三月三十日
7改正法令名国民年金法施行令等の一部を改正する政令
8改正法令番号令和七年政令第百六号
9改正法令公布日令和七年三月二十八日
10施行日令和七年四月一日
11施行日備考-
12法令ID417CO0000000092
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000092/20250401_507CO0000000106
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
1<AppdxTable>14<ParagraphSentence>
2<AppdxTableTitle WritingMode="vertical">15<RelatedArticleNum>
3<Article Num="****">16<Sentence Num="****" WritingMode="vertical">
4<ArticleCaption>17<SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true">
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7<Law>20<SupplProvisionLabel>
8<LawBody>21<Table WritingMode="vertical">
9<LawNum>22<TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****">
10<LawTitle>23<TableRow>
11<MainProvision>24<TableStruct>
12<Paragraph Num="****">25<TableStructTitle WritingMode="vertical">
13<ParagraphNum>26-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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