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立木登記規則

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010026/20240401_506M60000010007
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最終更新:2024-09-22 06:46:51 JST
法令条文
1不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第十五条第二項、第二十条第三項及び第二十一条第二項並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、立木登記規則(明治四十三年司法省令第五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
2 (立木の登記記録) 第一条 登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第三十五条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。 2 立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
3 (不動産登記規則の適用関係) 第二条 立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
4 (調査した年度の記録) 第三条 樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
5 (樹種の記録の方法) 第四条 樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。
6 (樹木の数量の記録等の方法) 第五条 樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。 ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。 2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
7 (樹齢の記録の方法) 第六条 樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
8 (申請情報) 第七条 立木に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。 一 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項 二 地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号 2 立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。 3 第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。
9 (登記の更正) 第八条 立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
10 (所有権の保存の登記の添付情報) 第九条 立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第十二号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 3 法第十六条第一項第二号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別府省令
2法令番号平成十七年法務省令第二十六号
3法令名立木登記規則
4法令名読みりゅうぼくとうききそく
5旧法令名-
6公布日平成十七年二月二十八日
7改正法令名不動産登記規則等の一部を改正する省令
8改正法令番号令和六年法務省令第七号
9改正法令公布日令和六年三月一日
10施行日令和六年四月一日
11施行日備考-
12法令ID417M60000010026
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010026/20240401_506M60000010007
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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