有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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法令条文 | |
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1 | 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十五条の二の規定並びに私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第四条の四第二項及び第三項の規定に基づき、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。 |
2 | (適用の一般原則) 第一条 私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 |
3 | (定義) 第二条 この省令において「有価証券発行学校法人」とは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(法第三条に規定する学校法人及び法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集又は同条第四項に規定する売出しを行うものをいう。 2 この省令において「財務諸表」とは、法第百三条第二項に規定する計算書類のうち貸借対照表及び収支計算書(損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に限る。)をいう。 3 この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。 4 この省令において「経常的な活動」とは、有価証券発行学校法人の事業目的のための事業活動において経常的に又は短期的に循環して行われる活動をいう。 5 この省令において「子会社」とは、有価証券発行学校法人が会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び次項において「意思決定機関」という。)を支配している場合の当該会社等をいう。 この場合において、有価証券発行学校法人及び子会社又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該有価証券発行学校法人の子会社とみなす。 6 前項に規定する「会社等の意思決定機関を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合 二 会社等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該会社等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 役員等(理事、監事、評議員若しくはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)である者(子会社にあっては、役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者。第八項第二号イにおいて同じ。)又はこれらであった者であって自己が当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 当該会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 当該会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び第十一項において同じ。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。同項において同じ。)。 ホ その他当該会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該会社等の議決権の過半数を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合 7 この省令において「関連会社」とは、有価証券発行学校法人及びその子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の会社等をいう。 8 前項に規定する「子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 子会社以外の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合 二 子会社以外の会社等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 イ 役員等である者又はこれらであった者であって自己が当該子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該子会社以外の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 ロ 当該子会社以外の会社等に対して重要な融資を行っていること。 ハ 当該子会社以外の会社等に対して重要な技術を提供していること。 ニ 当該子会社以外の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 ホ その他当該子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合 四 複数の独立した学校法人等及び企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合 9 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第五項及び第六項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。 10 この省令において「関係会社」とは、有価証券発行学校法人の子会社及び関連会社をいう。 11 この省令において「関係学校法人」とは、有価証券発行学校法人と人事、資金、技術、取引等の関係を通じて密接な関係を有する次に掲げる学校法人等をいう。 一 次に掲げる要件のいずれかに該当する学校法人等 イ 当該有価証券発行学校法人の重要な財務又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ロ 当該有価証券発行学校法人の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること。 ハ 役員等である者又はこれらであった者であって自己が当該有価証券発行学校法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該有価証券発行学校法人の役員等の過半数を占めていること。 二 有価証券発行学校法人が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合における当該他の学校法人等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた学校法人等、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた学校法人等その他これらに準ずる学校法人等であって、かつ、当該学校法人等の財務及び事業の方針の決定に関し密接な関係を有さないと認められるものを除く。以下この号において同じ。) イ 他の学校法人等の重要な財務又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ロ 他の学校法人等の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること。 ハ 役員等である者又はこれらであった者であって自己が他の学校法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の学校法人等の役員等の過半数を占めていること。 12 この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 有価証券発行学校法人の子会社 二 有価証券発行学校法人の関連会社及び当該関連会社の子会社 三 有価証券発行学校法人の関係学校法人及び当該関係学校法人の子会社 四 有価証券発行学校法人と同一の関係学校法人をもつ学校法人等 五 有価証券発行学校法人の役員等及びその近親者(配偶者又は二親等以内の親族をいう。) 六 前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社 七 職員のための企業年金等(有価証券発行学校法人と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。) 13 この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。 14 この省令において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。同章において同じ。)であって第三十六条に規定する流動資産に属するものをいう。 15 この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 16 この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 17 この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。 |
4 | (財務諸表の作成基準及び表示方法) 第三条 有価証券発行学校法人が作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 有価証券発行学校法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二 有価証券発行学校法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 有価証券発行学校法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。 2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 |
5 | (重要な会計方針に係る事項の記載) 第四条 財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)であって次に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 たな卸資産の評価基準及び評価方法 三 固定資産の減価償却の方法 四 繰延資産の処理方法 五 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 六 引当金の計上基準 七 収益及び費用の計上基準 八 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第五十条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十条第一項第二号において同じ。)の方法 九 消費税の会計処理及び表示方法 十 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 十一 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 |
6 | (会計方針の変更に関する記載) 第五条 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。 一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 二 表示方法を変更した場合には、その内容 三 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容 |
7 | (重要な後発事象の注記) 第六条 貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。 |
8 | (追加情報の注記) 第七条 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が有価証券発行学校法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合には、当該事項を注記しなければならない。 |
9 | (リース取引に関する注記) 第八条 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)であって、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 有価証券発行学校法人がリース物件の借主である場合 次に掲げる事項 イ 当会計年度末におけるリース資産の内容 ロ リース資産の減価償却の方法 二 有価証券発行学校法人がリース物件の貸主である場合 次に掲げる事項 イ 当会計年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額であって借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受取利息相当額 ロ 当会計年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額 2 当会計年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうちファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 3 転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であって借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、有価証券発行学校法人が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務を利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 |
10 | (有価証券に関する注記) 第九条 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 一 売買目的有価証券 次に掲げる金額 イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額 ロ 当該会計年度の損益に含まれた評価差額 二 満期保有目的の債券のうち時価のあるもの 次に掲げる金額 イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額 ロ 貸借対照表日における時価 ハ 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該時価と当該貸借対照表計上額との差額 三 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(第一号に該当するものを除く。) 次に掲げる金額 イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額 ロ 貸借対照表日における時価 ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額 四 その他有価証券のうち時価のあるもの 有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる金額 イ 取得原価 ロ 貸借対照表日における貸借対照表計上額 ハ 当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該貸借対照表計上額と取得原価との差額 五 当該会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由 六 当該会計年度中に売却したその他有価証券 売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額 2 時価評価されていない有価証券(前項第二号及び第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 3 当該会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 4 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等(債券にあっては債券の種類)をいう。)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成十九年文部科学省令第三十六号 |
3 | 法令名 | 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 |
4 | 法令名読み | ゆうかしょうけんはっこうがっこうほうじんのざいむしょひょうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十九年十月三十一日 |
7 | 改正法令名 | 学校法人会計基準の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年文部科学省令第二十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年九月三十日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 419M60000080036 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036/20250401_506M60000080028 |
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- 注意
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