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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法

  • 法令条文
  • 法令種別等
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049/20250601_504AC0000000068
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最終更新:2025-06-03 08:27:54 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構とする。
3 (機構の目的) 第三条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「機構」という。)は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野研究開発推進計画(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第十八条第一項に規定する医療分野研究開発推進計画をいう。)に基づき、大学、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)その他の研究機関(以下この条において単に「研究機関」という。)の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的とする。
4 (国立研究開発法人) 第三条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
5 (事務所) 第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
6 (資本金) 第五条 機構の資本金は、附則第二条第二項及び第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
7 (名称の使用制限) 第六条 機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。
8 (役員) 第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
9 (役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与) 第八条 主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
10 (理事の職務及び権限等) 第九条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号平成二十六年法律第四十九号
3法令名国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
4法令名読みこくりつけんきゅうかいはつほうじんにほんいりょうけんきゅうかいはつきこうほう
5旧法令名-
6公布日平成二十六年五月三十日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和七年六月一日
11施行日備考-
12法令ID426AC0000000049
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049/20250601_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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12<LawNum>24<SupplProvisionLabel>
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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