公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄
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法令条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (厚生年金基金規則の廃止) 第一条 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)は、廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (定義) 第十六条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改正前厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。 二 改正後厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 改正前確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。 四 改正後確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。 五 改正後確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。 六 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。 七 改正前確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。 八 改正後確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。 九 旧厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。 十 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。 十一 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。 十二 存続連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。 十三 確定給付企業年金 平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。 十四 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) 第十七条 存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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5 | (自動公衆送信による公告の方法) 第十七条の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第六条による自動公衆送信による公告は、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等) 第十七条の二の二 存続厚生年金基金の設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等(改正後厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名、性別及び生年月日 二 加入員に関する原簿の番号(次条及び第十七条の四において「加入員番号」という。) 三 使用されている事業所の名称及び所在地 四 育児休業等を開始した年月日 五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 六 育児休業等を終了する年月日 七 育児休業等の日数 2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 ただし、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日の前日までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項の規定の適用を受ける産前産後休業(改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をいう。次条及び第十七条の四において同じ。)を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 3 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、加入員が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入員が就業した日がないときとする。 4 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入員を使用する事業主が当該加入員を就業させる日数(当該事業主が当該加入員を就業させる時間数を当該加入員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該加入員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置) 第十七条の三 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、廃止前厚生年金基金令第十八条の規定によりその例によるものとされている改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名 二 加入員番号 三 産前産後休業を終了した年月日 四 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 五 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となった日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置) 第十七条の四 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 加入員番号 三 使用されている事業所の名称及び所在地 四 産前産後休業を開始した年月日 五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 六 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 七 申出に係る加入員が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日 八 産前産後休業を終了する年月日(次項において「産前産後休業終了予定日」という。) 2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項若しくは第八項の規定により掛金の額又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第十項において準用する同条第八項の規定により徴収金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、前項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該加入員が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置) 第十七条の五 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この条において「受給権者」という。)の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 所在不明となった受給権者の氏名及び性別 二 受給権者と同一世帯である旨 三 年金証書の番号 2 存続厚生年金基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。 3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (加入員等の個人情報の取扱い) 第十七条の六 存続厚生年金基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 存続厚生年金基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成二十六年厚生労働省令第二十号 |
3 | 法令名 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 |
4 | 法令名読み | こうてきねんきんせいどのけんぜんせいおよびしんらいせいのかくほのためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成二十六年三月二十四日 |
7 | 改正法令名 | 確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年厚生労働省令第十三号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年一月二十一日 |
10 | 施行日 | 令和六年十二月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 426M60000100020 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100020/20241201_504M60000100013 |
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