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日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

  • 法令条文
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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000027/20250722_507AC0000000026
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最終更新:2025-04-24 13:40:40 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定め、もって我が国と英国との間における防衛の分野に係る協力の円滑化に資することを目的とする。
2 (定義) 第二条 この法律において「英国軍隊」とは、協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在する英国の軍隊をいう。 2 この法律において「英国軍隊の文民構成員」とは、協定第一条(a)に規定する文民構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。 3 この法律において「英国軍隊の構成員」とは、協定第一条(d)に規定する構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。
3 第三条 公用車両(協定第一条(e)に規定する公用車両であって、英国軍隊に係るものをいう。次項において同じ。)には、道路運送法第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。 2 公用車両(日本国において賃借されるものを除く。)には、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十四条の二、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の三、第九十九条から第九十九条の三まで及び第百条の規定は、適用しない。
4 (逮捕された英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員の引渡し) 第四条 検察官又は司法警察員は、逮捕された者が英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員であり、かつ、その者の犯した罪が協定第二十一条第四項(a)(i)又は(ii)に掲げる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を英国軍隊に引き渡さなければならない。 2 司法警察員は、前項の規定により被疑者を英国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならない。
5 (英国軍隊によって逮捕された者の受領) 第五条 検察官又は司法警察員は、英国軍隊から日本国の法令による罪を犯した英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。 この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。 2 検察官又は司法警察員は、前項に規定する場合において、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があって、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。 この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。 逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。 3 前二項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取った後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による引渡しがあった場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合の手続の例による。 ただし、同法第二百三条第一項、第二百四条第一項及び第二百五条第二項の時間の制限は、それぞれ第一項又は第二項の規定による引渡しがあった時から起算する。
6 (英国軍隊の財産の差押え、捜索等) 第六条 英国軍隊の財産(英国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所在する英国の軍隊の財産であって、英国軍隊の用に供されていたものを含む。)についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、検察官若しくは司法警察員が英国軍隊(英国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、英国の軍隊。以下この条において同じ。)の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から英国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。 ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証は、その裁判所若しくは裁判官が英国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から英国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
7 (英国軍隊等への書類又は証拠物の提供等) 第七条 裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類又は証拠物について、英国軍隊その他の英国の権限ある当局から、英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。
8 (日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力) 第八条 検察官又は司法警察員は、英国軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。 2 前項の場合において、逮捕の要請があった者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索し、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその場所に入りその者を捜索させることができる。 ただし、追跡されている者がその場所に入ったことが明らかであって、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。 3 第一項の規定により英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を英国軍隊に引き渡さなければならない。 4 司法警察員は、前項の規定により英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。
9 第九条 検察官又は司法警察員は、英国軍隊その他の英国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 3 前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して英国軍隊その他の英国の権限ある当局の要請による旨を明らかにしなければならない。
10 (自衛隊に係る構成員又は文民構成員への準用) 第十条 第五条の規定は、英国の権限ある当局から、協定第一条(c)に規定する訪問部隊として英国内に所在する自衛隊に係る同条(d)に規定する構成員又は同条(a)に規定する文民構成員(次項において「自衛隊に係る構成員又は文民構成員」という。)であって、日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があった場合について準用する。 2 第七条の規定は、英国の権限ある当局から、自衛隊に係る構成員又は文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。
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Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号令和五年法律第二十七号
3法令名日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
4法令名読みにほんこくのじえいたいとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくのぐんたいとのあいだにおけるそうごのあくせすおよびきょうりょくのえんかつかにかんするにほんこくとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつ
5旧法令名-
6公布日令和五年五月十二日
7改正法令名日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
8改正法令番号令和七年法律第二十六号
9改正法令公布日令和七年四月二十三日
10施行日令和七年七月二十二日
11施行日備考公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
12法令ID505AC0000000027
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000027/20250722_507AC0000000026
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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10<Law>23<Sentence>
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12<LawNum>25<SupplProvision Extract="true">
13<LawTitle>26<SupplProvisionLabel>
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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