日本の法令と条文の検索
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日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000013/20231015_000000000000000
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最終更新:2024-10-08 16:05:37 JST
法令条文
1日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十五条の規定に基づき、並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号)第一条及び第四条の規定を実施するため、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令を次のように定める。
2 (あっせんの申請手続) 第一条 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
3 (訴訟費用立替申請書等) 第二条 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第一条第一項の申請は、令第二条第一項に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
4 (償還金支払猶予申請書等) 第三条 令第四条第一項の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
5 (申請の経由) 第四条 前三条の規定による申請は、法第十五条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下本条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下本条において同じ。)が明らかでない場合にあっては防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して防衛大臣にしなければならない。
6 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。
7 (別記)
8 様式第1号 (第1条関係) Link
9 様式第2号 (第2条関係) Link
10 様式第3号 (第2条関係) Link
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Table 1: 法令種別等
1法令種別府省令
2法令番号令和五年防衛省令第十三号
3法令名日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
4法令名読みにほんこくのじえいたいとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくのぐんたいとのあいだにおけるそうごのあくせすおよびきょうりょくのえんかつかにかんするにほんこくとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつだいごしょうのきていによるとくしゅかいじそんがいにかかるばいしょうのせいきゅうについてのえんじょにかんするしょうれい
5旧法令名-
6公布日令和五年八月二日
7改正法令名-
8改正法令番号-
9改正法令公布日令和五年八月二日
10施行日令和五年十月十五日
11施行日備考-
12法令ID505M60002000013
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000013/20231015_000000000000000
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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3<Article Num="****">13<ParagraphSentence>
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10<LawTitle>20-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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