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国有資産等所在市町村交付金法施行規則

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031/20210401_503M60000008034
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最終更新:2024-09-17 11:45:21 JST
法令条文
1国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基き、及び同法を実施するため、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則を次のように定める。
2 (政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの) 第一条 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
3 (政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設) 第一条の二 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
4 (政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産) 第一条の二の二 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。 2 政令第一条の三第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
5 (政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの) 第一条の二の三 第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
6 (政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産) 第一条の二の四 政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
7 (政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産) 第一条の三 政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。 一 政令第二条第三号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。) 二 政令第二条第三号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの 三 政令第二条第三号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの
8 (政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等) 第一条の四 政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。 2 政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。 3 政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
9 (法第五条第三項の規定による通知書等) 第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。 2 前項の規定は、法第五条第四項の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。 この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の四第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。
10 (書類の様式) 第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 第一号様式 二 交付金交付請求書 第二号様式 三 法第十九条第一項の規定による通知書 第三号様式
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Table 1: 法令種別等
1法令種別府省令
2法令番号昭和三十一年総理府令第三十一号
3法令名国有資産等所在市町村交付金法施行規則
4法令名読みこくゆうしさんとうしょざいしちょうそんこうふきんほうしこうきそく
5旧法令名-
6公布日昭和三十一年四月二十四日
7改正法令名地方税法施行規則等の一部を改正する省令
8改正法令番号令和三年総務省令第三十四号
9改正法令公布日令和三年三月三十一日
10施行日令和三年四月一日
11施行日備考-
12法令ID331M50000002031
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031/20210401_503M60000008034
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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3<AppdxTable>21<ParagraphSentence>
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18<Paragraph Num="****">36-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

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