アルコール事業法
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法令条文 | |
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1 | (目的) 第一条 この法律は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
2 | (定義) 第二条 この法律において「アルコール」とは、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第三十五条において同じ。)が九十度以上のアルコールをいう。 2 この法律において「酒母」とは、酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるものであって、アルコールの製造の用に供することができるものをいう。 3 この法律において「もろみ」とは、アルコールの原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(アルコールの製造の用に供することができるものに限る。)で蒸留する前のものをいう。 4 この法律において「特定アルコール」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(以下「加算額」という。)を含む価格で次条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう。 |
3 | (製造の許可) 第三条 アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所 四 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地 六 製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造 七 事業開始の予定年月日 八 その他経済産業省令で定める事項 |
4 | 第四条 前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。 二 特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。 三 アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。 |
5 | (欠格条項) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。 一 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者 二 第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は酒税法第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を同法第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは同法第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者 三 第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けた法人が第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第十二条第二号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は酒税法第七条第一項若しくは同法第九条第一項の免許を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号若しくは第五号若しくは同法第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(同法第十二条第二号又は同法第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第十条第七号(この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税通則法の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者 四 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 六 未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの |
6 | (許可の基準) 第六条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
7 | (承継) 第七条 製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
8 | (変更の許可等) 第八条 製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 製造事業者は、第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第二項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第六条の規定は、第一項の許可に準用する。 |
9 | (報告等) 第九条 製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 3 製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。 |
10 | (業務改善命令) 第十条 経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 平成十二年法律第三十六号 |
3 | 法令名 | アルコール事業法 |
4 | 法令名読み | あるこーるじぎょうほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十二年四月五日 |
7 | 改正法令名 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年法律第六十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年六月十七日 |
10 | 施行日 | 令和七年六月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 412AC0000000036 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036/20250601_504AC0000000068 |
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