電波法
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法令条文 | |
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1 | (目的) 第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
2 | (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。 六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。 |
3 | (電波に関する条約) 第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 |
4 | (無線局の開設) 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの 三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 四 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。) |
5 | (次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例) 第四条の二 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。 この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。 2 次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 実験、試験又は調査の目的 三 無線設備の規格 四 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲) 五 運用開始の予定期日 六 その他総務省令で定める事項 3 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。 この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。 4 第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 5 第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。 この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「第四条の二第二項の規定による届出をした」と読み替えるものとする。 6 第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 7 第一項及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。 |
6 | (呼出符号又は呼出名称の指定) 第四条の三 総務大臣は、第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。 |
7 | (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。 一 実験等無線局 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。) 三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。) 四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。) 五 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 六 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの 七 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 九 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局 3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。 一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 四 第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一 第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 二 法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が放送法第二条第三十一号の特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの 三 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。) イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者 ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 四 法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの 5 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。 6 第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。 |
8 | (免許の申請) 第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。) 二 開設を必要とする理由 三 通信の相手方及び通信事項 四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。) イ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置 ロ 人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲 五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。) 七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日 八 運用開始の予定期日 九 他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容 2 基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 目的 二 前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項 三 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法 四 事業計画及び事業収支見積 五 放送区域 六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要 3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 その船舶に関する次に掲げる事項 イ 所有者 ロ 用途 ハ 総トン数 ニ 航行区域 ホ 主たる停泊港 ヘ 信号符字 ト 旅客船であるときは、旅客定員 チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨 リ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨 二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置 4 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。 5 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 所有者 二 用途 三 型式 四 航行区域 五 定置場 六 登録記号 七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨 6 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。 7 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。 8 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 二 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。) 三 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 四 基幹放送局 9 前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。 |
9 | (申請の審査) 第七条 総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。 二 周波数の割当てが可能であること。 三 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。 2 総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。 二 総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。 三 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 四 特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。 イ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。 ロ 免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。 ハ その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五 地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。 六 基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。 イ 基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。 ロ 基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。 ハ 基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。 七 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。 3 基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。 4 総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。 5 総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。 |
10 | (予備免許) 第八条 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一 工事落成の期限 二 電波の型式及び周波数 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四 空中線電力 五 運用許容時間 2 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和二十五年法律第百三十一号 |
3 | 法令名 | 電波法 |
4 | 法令名読み | でんぱほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十五年五月二日 |
7 | 改正法令名 | 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和四年法律第三十九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和四年五月九日 |
10 | 施行日 | 令和五年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 325AC0000000131 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131/20230401_504AC0000000039 |
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