建築士法施行規則
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法令条文 | |
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1 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第四項、第十一条、第十七条第一項及び第二十七条の規定に基き、建築士法施行規則を次のように定める。 |
2 | (構造設計図書及び設備設計図書) 第一条 建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。) 二 建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書 三 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 四 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの 2 法第二条第七項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。 |
3 | (実務の経験の内容) 第一条の二 法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務 二 建築物の工事監理に関する実務 三 建築工事の指導監督に関する実務 四 建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務 五 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 六 建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務 七 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務 2 第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。 3 第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。 |
4 | (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者) 第一条の三 法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 |
5 | (治療等の考慮) 第一条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 |
6 | (免許の申請) 第一条の五 法第四条第一項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号に掲げる書類を添えることを要しない。 一 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類 二 国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付した一級建築士試験に合格したことを証する書類 三 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類 イ 法第四条第二項第一号、第二号又は第三号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書 ロ 法第四条第二項第四号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書 ハ 国土交通大臣が別に定める法第四条第二項第五号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類 ニ 法第四条第二項第五号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第四条第二項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類 四 第一号の二書式による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)及び第一号の三書式による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類 2 法第四条第五項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。 |
7 | (免許) 第二条 国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免許証を交付する。 2 国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。 |
8 | (登録事項) 第三条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日) 四 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日 五 法第十条の三第一項第一号若しくは同条第二項第一号又は法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号 六 法第二十二条の二に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号 七 第九条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日 八 構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月日 |
9 | (登録事項の変更) 第四条 一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。 |
10 | (免許証の書換え交付) 第四条の二 一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。 2 前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和二十五年建設省令第三十八号 |
3 | 法令名 | 建築士法施行規則 |
4 | 法令名読み | けんちくしほうしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十五年十月三十一日 |
7 | 改正法令名 | 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年国土交通省令第六十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年六月二十八日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 325M50004000038 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038/20250401_506M60000800068 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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