道路運送法施行規則
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法令条文 | |
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1 | 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法施行規則を次のように定める。 |
2 | (定義) 第一条 この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。 2 この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。 一 一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車) 二 特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車) |
3 | (事件の管轄) 第二条 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条から第五条までの規定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という。)に提出するものとする。 2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。 この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 |
4 | (書類の経由) 第三条 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。 この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。 2 運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。 |
5 | (法第三条第一号ロの乗車定員) 第三条の二 法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。 |
6 | (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様) 第三条の三 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 一 路線定期運行 二 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。) 三 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。) |
7 | (事業計画) 第四条 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量 六 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程 七 自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項 2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。 ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。 一 路線 二 営業所及び停留所の位置及び名称 三 自動車車庫の位置 四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 五 縮尺及び方位 六 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項 3 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量 六 運行系統 七 乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程 八 運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻 九 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項 4 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 一 路線 二 営業所及び乗降地点の位置及び名称 三 自動車車庫の位置 四 運行系統 五 道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 六 縮尺及び方位 七 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項 5 法第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 営業区域 二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 運送の区間 六 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間 七 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項 6 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 一 営業区域 二 営業所並びに発地及び着地の位置及び名称 三 自動車車庫の位置 四 縮尺及び方位 五 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項 7 法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 営業区域 二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項 8 法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 営業区域 二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項 |
8 | (地域公共交通会議の構成員) 第四条の二 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。 一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 三 住民又は旅客 四 地方運輸局長 五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 六 自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等 2 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者 イ 道路管理者 ロ 都道府県警察 二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者 |
9 | (営業区域) 第五条 法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。 |
10 | (申請書に添付する書類) 第六条 法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 二 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 三 事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面 四 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 五 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類 イ 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項 ロ 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項 ハ その他投資の内容として必要な事項 六 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類 七 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面 八 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 九 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類 十 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 十一 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 十二 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 イ 組合契約書の写し ロ 組合員の資産目録 ハ 組合員の履歴書 十三 個人にあつては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 十四 法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類 2 法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。 3 法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。 4 法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和二十六年運輸省令第七十五号 |
3 | 法令名 | 道路運送法施行規則 |
4 | 法令名読み | どうろうんそうほうしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十六年八月十八日 |
7 | 改正法令名 | 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年国土交通省令第十九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月二十四日 |
10 | 施行日 | 令和七年三月二十四日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 326M50000800075 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075/20250324_507M60000800019 |
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