火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
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法令条文 | |
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1 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。 |
2 | (趣旨) 第一条 この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。 |
3 | (用語の意義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。 二 差動式スポット型感知器 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。 三 差動式分布型感知器 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。 四 定温式感知線型感知器 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。 五 定温式スポット型感知器 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。 五の二 補償式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。 六 熱複合式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。 七 熱アナログ式スポット型感知器 一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。 八 イオン化式スポット型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。 九 光電式スポット型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。 十 光電式分離型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。 十一 煙複合式スポット型感知器 イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 十二 イオン化アナログ式スポット型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。 十三 光電アナログ式スポット型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。 十四 光電アナログ式分離型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。 十五 熱煙複合式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 十六 紫外線式スポット型感知器 炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 十七 赤外線式スポット型感知器 炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 十八 紫外線赤外線併用式スポット型感知器 炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 十九 炎複合式スポット型感知器 紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 十九の二 多信号感知器 異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。 十九の三 自動試験機能等対応型感知器 中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。 十九の四 無線式感知器 無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。 十九の五 警報機能付感知器 火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。 十九の六 連動型警報機能付感知器 警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。 二十 発信機 火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。 二十一 P型発信機 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。 二十二 T型発信機 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。 二十三 M型発信機 各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。 二十三の二 無線式発信機 発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。 二十四 中継器 中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。 二十五 受信機 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。 二十六 消火設備等 消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。 二十七 火災信号 火災が発生した旨の信号をいう。 二十八 火災情報信号 火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。 |
4 | (一般構造) 第三条 感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。 一 確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。 二 耐久性を有すること。 三 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。 四 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。 五 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。 六 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。 七 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。 八 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。 九 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。 十 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。 十一 定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。 |
5 | (部品の構造及び機能) 第四条 感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。 一 電球 使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 二 スイッチ イ 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。 ロ 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。 ハ 倒れ切り型のものにあつては、定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 三 送受話器 確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。 四 電源変圧器 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。 |
6 | (附属装置) 第五条 感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。 |
7 | (電源電圧変動試験) 第六条 感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 |
8 | (試験の条件) 第七条 第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 一 温度五度以上三十五度以下 二 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下 |
9 | (感知器の構造及び機能) 第八条 感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 二 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 三 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。 四 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。 イ リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。 ロ 空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 ハ 空気管は、一本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが二十メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。 ニ 空気管の肉厚は、〇・三ミリメートル以上であること。 ホ 空気管の外径は、一・九四ミリメートル以上であること。 五 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。 イ 検出部の作動電圧を容易に試験することができること。 ロ 熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 六 感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。 七 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。 ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 八 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。 イ 光源は、半導体素子とすること。 ロ 作動表示装置を設けること。 ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 九 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。 十 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。 十一 放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。 十二 炎感知器は、次によること。 イ 受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。 ロ 検知部の清掃を容易に行うことができること。 ハ 作動表示装置を設けること。 ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 ニ 汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。 十三 自動試験機能等対応型感知器は、次によること。 イ 自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。 ロ イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。 十四 火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。 十五 感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。 十六 無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。 イ 無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。 ロ 発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。 ハ 無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。 (1) 火災の発生を感知した感知器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。 (2) 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。 ただし、受信機又は他の連動型警報機能付感知器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。 ニ 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。 ただし、受信機から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。 ホ 無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。 ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。 ヘ 他の機器と識別できる信号を発信すること。 ト 電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式感知器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。 チ 電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、次によること。 (1) 電池の交換が容易にできること。 (2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。 十七 警報機能付き感知器は、次によること。 イ 警報を十分間以上継続できること。 ロ 警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。 ハ スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。 十八 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。 イ 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。 ロ 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。 ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。 ニ 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。 (1) 電池の交換が容易にできること。 (2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。 ホ スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。 (1) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。 (2) 火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。 |
10 | (感知器の接点) 第九条 感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。 2 感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。 3 感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和五十六年自治省令第十七号 |
3 | 法令名 | 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 |
4 | 法令名読み | かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和五十六年六月二十日 |
7 | 改正法令名 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和元年総務省令第十九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和元年六月二十八日 |
10 | 施行日 | 令和元年七月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 356M50000008017 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017/20190701_501M60000008019 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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