地方整備局組織規則
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法令条文 | |
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1 | 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方整備局組織規則を次のように定める。 |
2 | (地方整備局の管轄区域の特例) 第一条 別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。 2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「復興法」という。)第三章第三節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 3 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。 4 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第四の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。 5 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第五の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。 6 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 |
3 | (主任監査官、入札契約監査官及び監査官) 第二条 各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。 3 入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。 4 監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。 |
4 | (広報広聴対策官) 第三条 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。 2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。 |
5 | (適正業務管理官) 第三条の二 各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。 2 適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。 |
6 | (統括防災官) 第四条 各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。 2 統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。 |
7 | (総括防災調整官) 第四条の二 各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。 2 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。 |
8 | (防災管理官) 第四条の三 各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。 2 防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。 |
9 | (防災情報調整官) 第四条の四 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。 2 防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。 |
10 | (災害査定官) 第四条の五 各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。 2 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。 3 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成十三年国土交通省令第二十一号 |
3 | 法令名 | 地方整備局組織規則 |
4 | 法令名読み | ちほうせいびきょくそしききそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十三年一月六日 |
7 | 改正法令名 | 地方整備局組織規則の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年国土交通省令第三十三号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年三月二十九日 |
10 | 施行日 | 令和六年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 413M60000800021 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021/20240401_506M60000800033 |
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