高齢者の医療の確保に関する法律施行令
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法令条文 | |||||||||||||||||||||
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1 | 内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項、第四十八条、第五十条第二号、第五十四条第四項及び第八項、第五十七条第一項、第六十七条第一項第二号、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項、第七十八条第八項及び第十一項、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百七条、第百十条、第百十四条、第百三十条、第百三十三条第二項、第百六十三条第三項並びに附則第十四条第一項、同法第百十条において読み替えて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項まで、第百三十五条第一項から第三項まで及び第六項、第百三十八条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百四十条第三項、第百四十一条第二項並びに第百四十一条の二、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十八年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。 | ||||||||||||||||||||
2 | (手数料の額等) 第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という。)とする。 ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第三号及び第四号において同じ。)をして提供する場合には、第三号及び第四号に掲げる額を基本額に加えた額とする。 一 十六万二千百円を超えない範囲内において、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第十六条の二第三項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 二 匿名医療保険等関連情報の提供の申出の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八千六百円 三 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 四 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二千七百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 2 匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該額に当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。 3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。 | ||||||||||||||||||||
3 | (手数料の減免) 第一条の二 法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者 二 法第十六条の二第一項第二号に掲げる者のうち、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立高度専門医療研究センターその他の国民保健の向上に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの 三 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、同項第二号又は第三号に定める業務であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(次号ホ及び次項第二号において「補助研究等」という。)を行うもの イ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(同号において「補助金等」という。) ロ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金 ハ 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金 ニ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金 四 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、次のイからホまでに掲げる者からそれぞれイからホまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの イ 国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のいずれかに該当する業務 ロ 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務 ハ 第一号に掲げる者 法第十六条の二第一項第一号に定める業務 ニ 第二号に掲げる者 同号に規定する厚生労働省令で定める業務 ホ 前号に掲げる者 補助研究等 五 前各号に掲げる者のみにより構成されている団体 2 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。 一 前項第二号に掲げる者 二 前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助研究等以外の補助研究等を行うもの 三 前項第四号イ、ロ、ニ又はホに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。) 四 前項第五号に掲げる者のうち、第一号から前号までに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体 3 前項各号に掲げる者に対して前項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。 一 二分の一相当額 二 五十万円と、前条第一項及び第二項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額 4 第二項又は前項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。 6 第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
4 | (法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病) 第一条の三 法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。 | ||||||||||||||||||||
5 | (法第四十八条に規定する政令で定める事務) 第二条 法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付 二 法第五十四条第一項の規定による届出の受付 三 法第五十四条第三項及び第五項の規定による求めの受付並びに当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供 四 法第五十四条第七項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの 五 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの 六 法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの 七 後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務 八 前各号に掲げる事務に付随する事務 | ||||||||||||||||||||
6 | (法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態) 第三条 法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 | ||||||||||||||||||||
7 | 第四条 削除 | ||||||||||||||||||||
8 | (従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え) 第五条 法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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9 | (法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令) 第六条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) 四 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) 五 船員法(昭和二十二年法律第百号) 六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 七 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 十 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) 十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号) 十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号) 十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) 十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。) 二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) 二十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) | ||||||||||||||||||||
10 | (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 第七条 法第六十七条第一項第二号及び第三号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。 一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額 二 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額 2 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二十八万円とする。 3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者 二 市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。) 4 法第六十七条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。 5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者 二 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者 三 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者 四 市町村民税世帯非課税者 |
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1 | 法令種別 | 政令 |
2 | 法令番号 | 平成十九年政令第三百十八号 |
3 | 法令名 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
4 | 法令名読み | こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十九年十月十九日 |
7 | 改正法令名 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年政令第二百六十号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年八月十四日 |
10 | 施行日 | 令和六年十二月二日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 419CO0000000318 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318/20241202_506CO0000000260 |
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