一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
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法令条文 | |
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1 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づき、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則を次のように定める。 |
2 | (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料金算定規則」という。)及び一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「基準託送供給料金」とは、法第十八条第一項の規定により定めようとし、又は変更しようとする託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定する料金(以下「託送供給等約款料金」という。)のうち、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介することに係るものをいう。 二 「需要側託送供給料金」とは、基準託送供給料金のうち、一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者が当該一般送配電事業者に対して支払う料金をいう。 三 「発電側託送供給料金」とは、基準託送供給料金のうち、発電等用電気工作物(令和六年三月三十一日までに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第七条第三項若しくは第六項の規定による落札者の決定を受けた当該落札者の再生可能エネルギー発電設備(同法第二条第三項第五号に規定するバイオマスを電気に変換する設備であってバイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うもの及び再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に附属する蓄電設備を除く。以下この号及び第十一条の二第一項第二号において同じ。)のうち当該落札に係る認定の取得期限までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るもの若しくは同日までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備であり、かつ、同法第二条の三第一項に規定する交付期間若しくは同法第三条第二項に規定する調達期間中にあるもの又は当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満であるものを除く。)を維持し、及び運用する者(当該発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続する者に限る。)が、当該発電等用電気工作物と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する一般送配電事業者に対して支払う料金をいう。 四 「インバランス料金」とは、託送供給等約款料金のうち、次に掲げるものをいう。 イ 一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価 ロ 一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価 ハ 一般送配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価 ニ 一般送配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した特定卸供給に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価 五 「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 六 「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 七 「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。 八 「二需要種別」とは、低圧需要及び高圧需要をいう。 九 「三需要種別」とは、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要をいう。 3 認定事業者(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は一般送配電事業者、配電事業者若しくは特定送配電事業者と再生可能エネルギー電気特措法第十八条第一項に規定する再生可能エネルギー電気卸供給約款に基づく契約を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。第二十九条において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。 |
3 | (託送供給等約款料金) 第二条 託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。 |
4 | 第三条から第七条まで 削除 |
5 | (基礎原価等項目の整理等) 第八条 一般送配電事業者は、算定省令第三条第一項に規定する第一区分費用項目、同省令第四条第一項に規定する第二区分費用項目、同省令第五条第一項に規定する第三区分費用項目、同省令第六条第一項に規定する制御不能費用項目、同省令第七条第一項に規定する事後検証費用項目、同省令第八条第一項に規定する次世代投資費用項目、同省令第九条第一項に規定する事業報酬、同省令第十条第一項に規定する追加事業報酬及び同省令第十一条第一項に規定する控除収益項目として算定された額を、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、非化石証書購入費、振替損失調整額、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等、自社アンシラリーサービス費(アンシラリーサービス費(電気の周波数の値の維持、第一条第二項第四号イからニまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整並びに揚水式発電設備における揚水運転及び蓄電設備の運用(当該設備の建設及び維持管理に要する一切の費用を含む。)、電気の電圧の値の維持並びにその発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備の維持等(第二十八条第一項において「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島等以外の供給区域に係るものに係る費用をいう。)のうち、当該用に供するための電気の調達に係る費用(第九条第三項において「他社アンシラリーサービス費」という。)に相当するものを除いたものをいう。以下同じ。)、廃炉等負担金、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、電気事業報酬、追加事業報酬、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。以下同じ。)、電力料(離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。第二十八条第二項を除き、以下同じ。)、電気事業雑収益、預金利息及びインバランス収支過不足(以下「期間原価等項目」という。)に整理しなければならない。 2 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として整理された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。 一 水力発電費 二 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。) 三 新エネルギー等発電等費 四 送電費(発電所又は蓄電所内に存する送電設備に係る基礎原価等項目を含む。以下同じ。) 五 変電費(発電所又は蓄電所内に存する変電設備に係る基礎原価等項目を含む。以下同じ。) 六 配電費(発電所又は蓄電所内に存する配電設備に係る基礎原価等項目を含む。以下同じ。) 七 販売費 八 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。) 3 一般送配電事業者は、前項の規定により同項第八号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。 4 一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。 5 一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第二項の規定により同項第一号から第七号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第三項又は前項の規定により第二項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。 |
6 | (基準託送供給料金に係る原価等の整理) 第九条 一般送配電事業者は、前条第五項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。 一 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費(以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第三表に規定する基準により、離島供給に係る第一次整理原価(以下「離島供給費」という。)及び指定区域供給に係る第一次整理原価(以下「指定区域供給費」という。)に整理しなければならない。 二 沖縄電力にあっては、水力・火力・新エネルギー等発電等費の基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、離島等供給に係る第一次整理原価(以下「離島等供給費」という。)及び離島等供給費以外の第一次整理原価(以下「非離島等供給費」という。)に直接整理(以下「直課」という。)し、直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第三表に規定する基準により、離島等供給費及び非離島等供給費に整理し、離島等供給費ごとに、別表第二第一表及び第三表に規定する基準により、離島供給費及び指定区域供給費に整理しなければならない。 三 変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 四 配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る第一次整理原価(以下「配電需要家費」という。)並びに配電需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。 五 前号の規定により整理された配電需要家費以外の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の帳簿原価及び高圧配電設備の帳簿原価の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 六 販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表、第二表及び第三表に規定する基準により、離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費に整理し、それぞれに整理された販売費の第一次整理原価を、給電設備に係る第一次整理原価(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係る給電設備に係るものに直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係る給電設備に係るものに整理された額をいう。以下「給電費」という。)、調定及び集金に係る第一次整理原価(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係る調定及び集金に係るものに直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係る調定及び集金に係るものに整理された額をいう。以下「販売需要家費」という。)並びにその他販売費(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係るその他販売費に直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係るその他販売費に整理された額をいう。以下「一般販売費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 2 一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。 3 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、他社購入電源費、非化石証書購入費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費、指定区域供給費、最終保障供給に係る費用(以下、「最終保障供給費」という。)及び他社アンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、離島供給費及び指定区域供給費に整理された原価に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及び指定区域供給費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島等供給費に整理し、最終保障供給費及び他社アンシラリーサービス費に整理された原価に自社アンシラリーサービス費を加えて得た額を、自社アンシラリーサービス費及び購入販売電源項目ごとに総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。 4 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第五項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。 |
7 | 第十条 一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。 |
8 | 第十一条 一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。 一 役員給与(総離島等供給費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送配電関連固定費 二 給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、事業者間精算費、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、自社アンシラリーサービス費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料にあっては、送配電関連固定費又は送配電関連可変費 三 役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送配電関連可変費 2 一般送配電事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該一般送配電事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。 3 一般送配電事業者は、第一項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。 |
9 | 第十一条の二 一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「規制期間」という。)における次の各号に掲げる値を、供給計画等を基に算定しなければならない。 一 当該一般送配電事業者の供給区域内の電力量調整供給(法第二条第一項第七号ロに掲げる者に係るものを除く。)に係る月ごとの契約電力(ただし、同一地点の接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を差し引くものとし、これを差し引いた後の値が零を下回る場合には、零とする。)及び当該一般送配電事業者が締結する電力受給契約(離島等供給に係る契約及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約に限る。)に係る月ごとの契約電力(ただし、同一地点の接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を差し引くものとし、これを差し引いた後の値が零を下回る場合には、零とする。)を合計して得た値(次号及び第三号において「延契約電力」という。)に相当する値 二 令和六年三月三十一日までに再生可能エネルギー電気特措法第七条第三項若しくは第六項の規定による落札者の決定を受けた当該落札者の再生可能エネルギー発電設備のうち当該落札に係る認定の取得期限までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るもの又は同日までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備であり、かつ、同法第二条の三第一項に規定する交付期間又は同法第三条第二項に規定する調達期間中にあるもの(当該発電設備を維持し、及び運用する者が、一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満であるものを除く。)に係る延契約電力に相当する値 三 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者が、一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満である発電等用電気工作物に係る延契約電力に相当する値 四 接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。) 2 一般送配電事業者は、前項第一号の規定により算定された値から同項第二号及び第三号の規定により算定された値を合計して得た値を差し引いた値が、同項第一号の規定により算定された値から同項第三号の規定により算定された値を差し引いた値及び第四号の規定により算定された値を合計して得た値に占める割合を算定し、様式第五の二により発電側比率整理表を作成しなければならない。 |
10 | 第十一条の三 一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総送電費に係る送配電関連固定費及び受電用変電サービス費に係る送配電関連固定費ごとに、前条第二項の規定により算定された割合を乗じて、発電側送配電関連固定費を算定しなければならない。 2 一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の整理を行う場合において、送配電関連固定費について、発電側送配電関連固定費と発電側送配電関連固定費以外(以下「需要側送配電関連固定費」という。)に整理し、様式第五の三により送配電関連固定費整理表を作成しなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成二十八年経済産業省令第二十二号 |
3 | 法令名 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 |
4 | 法令名読み | いっぱんそうはいでんじぎょうたくそうきょうきゅうとうやっかんりょうきんさんていきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成二十八年三月十八日 |
7 | 改正法令名 | みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年経済産業省令第二十一号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月三十一日 |
10 | 施行日 | 令和七年三月三十一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 428M60000400022 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400022/20250331_507M60000400021 |
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