旅券法施行規則
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法令条文 | |
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1 | 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。 |
2 | 旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)の全部を次のように改正する。 |
3 | (申請等の方法) 第一条 旅券法(以下「法」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。 一 書面手続 申請等を書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行う方法 二 電子手続 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、申請等を外務大臣の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法 |
4 | (電子手続の範囲) 第二条 電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。 二 法第四条の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。 三 指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第四項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。 四 法第十一条第三号又は第四号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。 五 法第十九条の三第二項の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。 六 一般旅券の発給を申請する者が法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。第二十四条において同じ。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとするとき。 |
5 | (申請の書類) 第三条 書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館(法第九条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)に出頭して、法第三条第一項各号に掲げる書類及び写真(同条第二項本文の規定の適用がある場合には、同条第一項第二号の戸籍謄本を除く。)を提出しなければならない。 この場合において、同項第一号の一般旅券発給申請書は、別記第一号様式又は別記第一号の二様式(有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする場合又は申請者が十八歳未満である場合には、別記第二号様式又は別記第二号の二様式。法第五条第四項に規定する残存有効期間同一旅券の発給を受けようとする場合には、別記第三号様式又は別記第三号の二様式)による一通とする。 2 電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第一号様式、別記第二号様式又は別記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信し、並びに同条第二項本文の規定の適用がある場合を除き、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出しなければならない。 3 法第三条第一項第三号の申請者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。 4 指定地域に渡航しようとする者は、一般旅券の発給の申請に当たり、第一項に規定する書類及び写真のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。 一 日程表 一通 二 前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該指定地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該指定地域に入域できることを証する書類 一通 |
6 | (戸籍謄本) 第四条 法第三条第一項第二号の戸籍謄本は、提出の日前六月以内に作成されたもの一通を提出する。 2 電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、国内においては都道府県に出頭して、又は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により、国外においては領事館に出頭して、又は国内の書留郵便に準ずる送付方法により提出するものとする。 3 法第三条第二項第二号の外務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 ただし、申請者が第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本を提出しなければならない。 一 有効な一般旅券を返納の上、法第三条の申請をするとき。 二 法第四条の二ただし書の規定に基づき法第三条の申請をするとき。 三 同一の戸籍内にある二人以上の者が同時に法第三条の申請をする場合において、いずれか一人の者が戸籍謄本を提出するとき。 四 国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。 五 緊急に渡航する必要を生じて法第三条の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し(提出の日前六月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)を提出するとき。 ただし、戸籍謄本を提出することが困難であると認められるときに限る。 六 戸籍に記載される前に法第三条の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。 ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。 七 国外において、現に所持する一般旅券の有効期間が満了した後に法第三条の申請をする場合において、当該有効期間が満了する前に法第十一条の規定に基づく法第三条の申請ができなかったことについて真にやむを得ない理由があると認められるとき。 4 申請者が前項第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事(法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣。次条第一項、第四項及び第五項並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項並びに同条第四項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。以下同じ。)は、当該申請者に対し、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を求めるものとする。 一 氏名 二 性別 三 生年月日 四 日本の国籍 五 法定代理人(申請者が未成年者の場合に限る。) |
7 | (確認の事務) 第五条 国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。 一 日本国旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、次のイに掲げる書類のいずれか一及び次のロに掲げる書類のいずれか一。 ただし、当該ロに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合には、当該イに掲げる書類のいずれか二 イ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの ロ 学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。 一 都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号(同法第七条第八号の二に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)以外のものを利用するとき。 二 外務大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるとき。 3 国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第三条第三項の規定による確認を行うものとする。 4 国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第一項に掲げる書類に代えて、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。 5 国内において前条第三項第六号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。 |
8 | (現有旅券の確認) 第六条 書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。以下この条及び第十一条第三項において同じ。)の確認は、申請者から当該現有旅券の提示を受けることにより行うものとする。 2 電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。 |
9 | (申請者が出頭しない場合の申請) 第七条 書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、法第三条第六項の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第四号様式又は別記第四号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。 ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。 2 前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が法第三条第六項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。 この場合において、法第三条第六項第二号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。 3 第一項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。 4 電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、法第三条第六項の規定による書類及び写真の提出(次項において「代理提出」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。 5 前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。 6 法第三条第六項第二号の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。 |
10 | (公用旅券の発給の請求) 第八条 書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、別記第五号様式又は別記第五号の二様式による一通とする。 この場合において、同項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。 2 電子手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第五号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに対象者の自署の画像及び写真を送信し、並びに同項第三号の使用人にあっては同号の戸籍謄本を提出して請求するものとする。 3 法第四条第一項第二号の対象者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。 4 第四条第一項の規定は、法第四条第一項第三号の戸籍謄本について準用する。 5 法第四条第一項第四号の書類は、一通とする。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 令和四年外務省令第十号 |
3 | 法令名 | 旅券法施行規則 |
4 | 法令名読み | りょけんほうしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 令和四年十月五日 |
7 | 改正法令名 | 旅券法施行規則の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年外務省令第十八号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年十一月二十九日 |
10 | 施行日 | 令和六年十二月二日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 504M60000020010 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010/20241202_506M60000020018 |
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- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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