消防法施行規則
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法令条文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、消防法施行規則を次のように定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (措置命令等を発した場合における公示の方法) 第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (工事中の防火対象物における防火管理) 第一条の二 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。 2 令第一条の二第三項第三号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (収容人員の算定方法) 第一条の三 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
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5 | (防火管理に関する講習に係る登録講習機関) 第一条の四 令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。 2 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類 イ 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項 ロ 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項 ハ 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項 ニ その他講習の業務の実施に関し必要な事項 三 現に行つている業務の概要を記載した書類 四 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類 3 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 一 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。 イ 令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者 ロ 都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者 ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 二 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。 三 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。 ロ 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。 ハ 全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。 4 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 一 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。 二 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。 三 第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。 5 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 三 講習の業務を取り扱う事務所の所在地 6 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 7 第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 8 登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 9 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。 10 登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 11 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 12 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 一 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項 二 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項 三 講習の業務の実施の方法に関する事項 四 講習の手数料の収納の方法に関する事項 五 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項 六 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 その他講習の業務の実施に関し必要な事項 13 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 14 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。 15 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 16 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。 一 講習を行つた年月日 二 講習の実施場所 三 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日 四 別記様式第一号による修了証の交付の有無 五 前号の修了証の交付年月日及び交付番号 17 総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 18 総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 19 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。 20 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由 二 休止又は廃止の時期 三 休止にあつては、その期間 21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。 四 第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。 五 第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。 六 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。 七 不正な手段により登録を受けたとき。 22 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第八項の規定による届出があつたとき。 三 第二十項の規定による届出があつたとき。 四 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者) 第二条 令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者 一の二 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 二 法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの 三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者) 四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者 五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 六 建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの 七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格) 第二条の二 令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。 一 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物 二 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの イ 防火対象物の部分で令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が十人未満のもの ロ 防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ若しくはニ、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が三十人未満のもの ハ 防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が五十人未満のもの 三 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物 2 令第三条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 一 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。 二 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 三 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分) 第二条の二の二 令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (防火管理に関する講習) 第二条の三 令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。 2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十時間とする。 一 防火管理の意義及び制度に関すること。 二 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。 三 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 四 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。 五 防火管理上必要な教育に関すること。 六 消防計画の作成に関すること。 3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。 一 おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 二 火災事例等の研究に関すること。 4 乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。 5 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。 6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (防火管理に係る消防計画) 第三条 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。 防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。 一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。) イ 自衛消防の組織に関すること。 ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 ハ 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。 ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。 ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。 ト 防火管理上必要な教育に関すること。 チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。 リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。 ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項 二 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 イ 消火器等の点検及び整備に関すること。 ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。 ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。 ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項 2 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第四条第一項第二号、第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。第四条第一項第二号において同じ。)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。 3 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。 4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。 一 大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。 二 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。 三 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。 四 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 五 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 六 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 5 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。 三 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。 三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 9 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 10 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。 11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和三十六年自治省令第六号 |
3 | 法令名 | 消防法施行規則 |
4 | 法令名読み | しょうぼうほうしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和三十六年四月一日 |
7 | 改正法令名 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年総務省令第五十一号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年五月二十四日 |
10 | 施行日 | 令和六年五月二十七日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 336M50000008006 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006/20240527_506M60000008051 |
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