信託業法
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法令条文 | |
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1 | 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の全部を改正する。 |
2 | (目的) 第一条 この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 |
3 | (定義) 第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。 2 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 3 この法律において「管理型信託業」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 一 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)が行われる信託 二 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託 4 この法律において「管理型信託会社」とは、第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 5 この法律において「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者(信託会社を除く。)をいう。 6 この法律において「外国信託会社」とは、第五十三条第一項の内閣総理大臣の免許又は第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 7 この法律において「管理型外国信託会社」とは、第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 8 この法律において「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第五項に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう。 9 この法律において「信託契約代理店」とは、第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 10 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。 11 この法律において「手続対象信託業務」とは、次に掲げるものをいう。 一 信託会社及び外国信託会社が営む信託業並びにこれらの者が第二十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営む業務並びに当該信託会社及び外国信託会社のために信託契約代理店が営む信託契約代理業 二 第五十二条第一項の登録を受けた者が営む信託業及び当該登録を受けた者が第二十一条第一項の規定により営む業務 三 第五十条の二第一項の登録を受けた者が行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務及び当該登録を受けた者が営む信託受益権売買等業務(金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。) 12 この法律において「苦情処理手続」とは、手続対象信託業務関連苦情(手続対象信託業務に関する苦情をいう。第八十五条の七、第八十五条の八及び第八十五条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。 13 この法律において「紛争解決手続」とは、手続対象信託業務関連紛争(手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第八十五条の七、第八十五条の八及び第八十五条の十三から第八十五条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 15 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と信託会社等(信託会社、外国信託会社、第五十条の二第一項の登録を受けた者及び第五十二条第一項の登録を受けた者をいう。第五章の二において同じ。)との間で締結される契約をいう。 |
4 | (免許) 第三条 信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。 |
5 | (免許の申請) 第四条 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 資本金の額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 五 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類 六 本店その他の営業所の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 会社の登記事項証明書 三 業務方法書 四 貸借対照表 五 収支の見込みを記載した書類 六 その他内閣府令で定める書類 3 前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 引受けを行う信託財産の種類 二 信託財産の管理又は処分の方法 三 信託財産の分別管理の方法 四 信託業務の実施体制 五 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。) 六 信託受益権売買等業務又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三十項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る。)をいう。第二十一条第一項及び第九十三条第三号において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制 七 その他内閣府令で定める事項 |
6 | (免許の基準) 第五条 内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 三 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。 2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者 イ 取締役会 ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) 二 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社 四 他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社 五 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社 六 この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)若しくは事業性融資の推進等に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社 七 他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消された場合又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ト 第四十四条第二項若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは支店に駐在する役員若しくは第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者 チ 第六号に規定する法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) ロ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項、第五十条の二第一項若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 ロ 第六号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者 (2) 第八号ロからチまでのいずれかに該当する者 3 前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。 4 第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。 5 第二項第九号及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。 6 第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 7 次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 一 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権 8 内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
7 | (資本金の額の減少) 第六条 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 |
8 | (登録) 第七条 第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。 5 第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 6 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 |
9 | (登録の申請) 第八条 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項、第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 資本金の額 三 取締役及び監査役の氏名 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 五 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類 六 本店その他の営業所の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 会社の登記事項証明書 三 業務方法書 四 貸借対照表 五 その他内閣府令で定める書類 3 前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 引受けを行う信託財産の種類 二 信託財産の管理又は処分の方法 三 信託財産の分別管理の方法 四 信託業務の実施体制 五 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。) 六 その他内閣府令で定める事項 |
10 | (登録簿への登録) 第九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 平成十六年法律第百五十四号 |
3 | 法令名 | 信託業法 |
4 | 法令名読み | しんたくぎょうほう |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十六年十二月三日 |
7 | 改正法令名 | 事業性融資の推進等に関する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年法律第五十二号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年六月十四日 |
10 | 施行日 | 令和八年十二月十三日 |
11 | 施行日備考 | 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
12 | 法令ID | 416AC0000000154 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20261213_506AC0000000052 |
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